弱者を救う意志(作成中)
私たちは、「侵害を受けたり、悲しい思いをしたり、恐怖を抱く思いをしたり、絶望の恐ろしさを身をもって体験した人」の持つ強い思いによってつくられた制度や物事に、自分が知らず知らずのうちに守られて生きていたことに気づかされることがあると思います。
同じように、私たちの人生でも、実は今まで知らず知らずのうちに、「 侵害を受け、恐怖や絶望の恐ろしさを身をもって解した人々」の思いによってつくられた「憲法」という法に、自分たちの「人権」が 守られ、自分はその者たちの意志によって生かされていたことに気づかされる時期がきっとあると思います。
現代でも人権に対する侵害は 常に起き得るものです。 しかし、今まで「強者から侵害を受けることの恐怖」 や「強大な国家権力の横暴に対する絶望的な恐ろしさ」に直面するような経験をしたことがない 人たちには、なかなか実感が湧かないかもしれません。
それは、法の効力の源泉となる人権という概念の権威の性質の本質部分(正当性の源)は、強者から侵害を受けるという過酷な経験を胸の中に刻み込まれ、人権が保障された自由で平和な社会を強く望む意志を持つに至った「人権侵害の恐怖を知る者」によってしか十分な理解を持ちづらいという性質があるからです。
また、今現在、人権が十分に保障されているために侵害の恐怖を感じていない「多数派の中で運良く生きてくることができた人たち」や「誰かによって守られて生きている人たち」には、現行 憲法に込められた価値相対主義の人権観の価値 の本質を理解できないことが多いです。現行憲法の人権概念が 価値相対主義 の観念によって存在していることに対するありがたみが分からないのです。
なぜならば、 現行 憲法の人権概念(人権思想)が価値相対主義 の寛容性に裏付けられて つくられていることに対する価値の重みは、実際に自分の身に人権侵害が 降りかかった苦難多き時にこそ、初めて体感的に感じられるものとして意味を読み取ることができる姿で 記述されてるからです。特に、他者の抱く価値観によって圧迫や強制を受けるような閉塞感の漂う中で、自身の立場を保つことができないような侵害を感じる中にこそ、価値相対主義の人権観の真価を理解するに至ります。
価値相対主義の認識によって構成される「価値相対主義の憲法」の「価値相対主義の人権観」の意図は、「失われたときに初めて体感的に気付く」というような性質を持っているのです。
これは、人権概念の本質部分をつくった 実存主義的な価値相対主義の憲法制定権力者(狭義)が、「『自分の受けた侵害や恐怖を繰り返してしまうことはせず、同じような思いを次の世代の者に経験させてしまうことがないようにしたい』という思いを、 価値相対主義 の憲法観として込めたその真意を知るときにこそ、その憲法の本質的な価値を知ることとなる」というような側面です。
この側面は、まさに絶望的なまでに侵害の恐怖の認識を身をもって経験した者にしか、なかなか理解しづらいところです。
これは、絶対的な価値観と主張されるものを相対的に捉え、それを一つの価値観として許容しようとする相対主義のスタンスにこそ人権の本質があり、そのような意味での人権という概念を守ろうとするところにこそ人権という一つの価値観が成り立つという複雑な側面に正当性の源を求めることの大切さを理解し、その正当性の在り方を守り続けようとすることを意欲付けられた経験を持った者によってしか理解できない部分だからです。
法制度の 効力 を成り立たせるために必要となる実質的な 正当性の 根源は、人権概念の存在を絶対的なものとすることに求めるのではなく、 人の希求する自由や安全が守られた生存活動を維持しようとする 意志に置く必要があるのです。
現行憲法は、価値相対主義の精神によってつくられています。これは、人権侵害の恐怖を身をもって知っている少数者が、それを未だ知らない多数の人々の人権をも守ることを決意して打ち出された法です。
価値相対主義に裏付けられた憲法は、人の人生の中で他者との認識の違いによって不利な立場に立たされたり、理不尽を受けたりする可能性を常に想定するものです。また、強者から侵害を受ける恐怖の中を生きることを前提としてつくられています。
そこに込められた意志は、常に侵害されやすい弱者を救おうとするものです。
それは、何としても、すべての人々の自由や安全を等しく無条件に守ろうとするような強い思い(意志)によるものです。
ここは、法の制度が単に条文の文言のみによって物事を機械的に割り切って処理するためだけの道具 として運用されることを目的としてつくられているわけではなく、もともとは侵害されやすい弱者を助けようとする人の共生性を取り持つ思想的(道徳的・倫理的)価値を持つ哲学的な意志によってつくられたものであることを感じさせるところです。人権保障を目的として生み出されたものとして成り立っていることを感じさせるところです。
法の正当性の大本にあるものは、実存主義的な価値相対主義の人の心の奥深くにある、すべての人々と共に生きられるようにしようとする深い寛容の精神に裏付けられた優しい心によってつくられているのです。
その道徳的・倫理的な共生性の意志によって、人権概念の性質を価値相対主義の認識によって「普遍的なもの」という建前を置こうとすることこそが、人権概念の存在根拠であり、その正当性を裏付ける根源となるものです。
この 憲法の 効力 基盤である人権概念の 正当性 の根拠となる性質は 、憲法に定められた 単なる「多数決原理の過程を 経る」というシステマティックな手続き上の正当性だけでは生み出すことができないものです。
そのため、現行憲法の人権概念の本質部分をつくった実存主義的な価値相対主義の憲法制定権力者(狭義)は、法の原理(仕組み)をつくり出す際に、必ずしも多数決原理の手続きを重視していたわけではありません。
なぜならば、多数決原理は「多数派で運よく生きてこれた人たち」や「誰かによって守られて生きてきた人たち」の意思が反映されやすく、その過酷な侵害を受けるような立場に立たされることなく生きてきた多くの者は、人権保障をより高い精度で実現するために必要な「人権概念の本質部分(相対的な認識の上に成り立たせるべき性質であること)」について的確な理解を有していないことが多いからです。
「人権概念は実定法に優越する」ということを前提として法制度を構築する意図は、強者や多数派による侵害の恐怖を実感している者にしか、その真意や重みを十分に理解することができないことが多いのです。
そのことから、 今後も少数の法原理の理解者(実存主義的な価値相対主義者)によってしか、人権概念を人々の自由や安全を確かに守ることのできる姿へと創造し続け、適正に運用していくことができません。
憲法改正が行われる際、 「運良く生きている多数派」や「誰かによって守られていることもに気づいていない多くの者たち」は、人権保障を実現するための法をつくるために見落としてはいけない「法認識の前提部分」や 「人権概念の本質的な性質」を分からないままに多数派を形成してしまうことがあります。
すると、その多数派の者たちは自由や安全を守るための正確な判断を行うことができず、憲法改正手続きの多数決原理によって、人権の性質を示唆する法の文言や意図を破壊してしまうことになりやすいです。その結果、その乱れた法それ自体が、人々の自由や安全を奪う作用を持つものへと変容してしまい、結果として自己加害に繋がってしまうことがあります。
憲法に込められた深い意図を理解できなくては、自由や安全を保障するための正しい判断を行うことができないのです。
実存主義憲法の訴えかけ(作成中)
前文、97条、11条、12条などには観念的な文言が見られます。
なぜ観念的な書き方をしているかというと、憲法という価値観自体が、「絶対的な秩序観念」というわけではなく、相対的な秩序観念の一つであることを前提として具体化されたものであることを示す必要があるからです。
━━A━━
もし、人々に対して「人権保障の実現」という憲法の価値観を「絶対的な観念と信じなくてはならないもの」として信じるよう押し付けたり、賛同するように強制したならば、その行為が既に「思想良心の自由」という人権を奪う行為となってしまいます。
他者に対して、この「法」という秩序の認識それ自体を「絶対的なもの」として扱うように強制してしまうと、人々の考え方の自由を奪ってしまうことに繋がるのです。
多様な価値観を認めるために生み出したはずの「人権」という価値観それ自体が、「思想良心の自由」という人権を侵害する原因となってしまうのです。
人権を保障しようとしても、その「人権」という考え方を強制してしまうと人権が損なわれてしまい、本来の目的である人権保障を高い品質で実現することはできず、憲法が意図する「人権保障の実現」を妨げてしまうという、パラドックスを抱えることになるのです。
━━A━━
これでは、憲法が本来目指していた人権保障という目的を達することができません。
人々の人権を手厚く保障するためには、すべての人に人権を与え「人権保障の実現を目指す」という近代立憲主義の価値観や、「法」という秩序の観念自体でさえも、「絶対的なもの」と人々に押し付け強制することになってはならず、「相対的なもの」として考える必要があるのです。
━━B━━
このことから、憲法中の文言では、「法」という価値観自体が、価値相対主義の認識の基盤から導き出されているものであることが表現され、個々人の有する主観的で観念的な意志によって成り立つべきものであることが示されている必要があります。
逆に、この「法」という価値観が、その社会の中で価値絶対主義の認識によって運用されてしまうことがないような形で表現されることが必要です。
人権保障実現のための憲法という法制度を構築するにあたっては、「『人々の人権を保障しよう』という決意を自ら持った者によって自主的に運営されることではじめて、人々の人権が手厚く保障される質の高い法制度として成り立つはずである」との姿勢によって打ち出されること を前提としている必要があるのです。
━━B━━
このことから、憲法に含まれる価値観の体系は、およそすべての人の人生で起き得るあらゆる心境に対してより良く働きかけるような思想に裏付けられた姿でつくられ、それを読む人々に対して発せられ、訴えかけ、伝えられるようなものである必要があります。
そして、その内容に感銘を受けるなどし、自らの思いや決意として(多様な価値観を共存させるベースをつくろうとする観念が)その者たちの心の中に生き続ける意志となった時に初めて、人権という一つの価値観の生命力が維持され、それに裏付けられた法の正当性の効力基盤が成り立つべきものとしている必要があります。
価値相対主義の現行憲法は、人々の人権保障を確かに実現できる法とするためには、それ以上のことは、本来的にできない性質のものであることをよく理解してつくられています。
それは、そ れ以上のことをすると、結局人々の人権を侵害してしまうことになるからです。
また、強制するような方法では、法の秩序それ自体の魅力が失われ、法の求心力も弱まってしまいます。これでは、法秩序の継続性を保てなくなってしまう可能性があります。
他にも、そもそも本人の抱く真意でない価値観を強制したとしても、価値相対主義の認識によって成り立たせるべき人権観の真価を理解した上で至る確かな決意には繋がらないという事情もあります。
・・・・・
これは、実存主義的な価値相対主義の「人権保障への意志」の象徴的な姿が現れている部分です。
現行憲法が、価値相対主義の認識を持った者によって、価値相対主義の人権観(普遍的価値の建前)を基盤としてつくられたものであることを象徴しています。
現行憲法に込められたその象徴性は、実存主義的な価値相対主義の認識に至った人々の心理に深く訴えかけるものがあります。
現行憲法は、このような実存主義的な価値相対主義の認識に至った人々の抱く思想を、一つの法体系として意味を構成し、条文の形で実定化したものです。
・・・・・
━━ ━━━━━━━━━━━━━━ (構成メモ)━━ ━━━━━━━━━━━━━━
R
憲法の法認識 が、人々に対してこの憲法を信じて尊重するように考え方を強制するようなこと はせず、その人が感じるそのままの思いや自主性を大切 にする寛容の精神 を持った 価値相対主義 の思想的背景に裏打ちされた姿であること は、他者との認識の違いによって考え方を強要されるような圧 力を受けていたり、強者に非道な扱いを受けてしまったときのような絶望的な状況下でこそ胸に響き、その状況下での抑圧された心理的危機をも 救い上げる作用を持っています。
R
憲法という国家の最高の権威であり、強い効力 を持った法という実力が、人々の抱くあらゆる考えやすべての思いを受け入れる寛容さを持って おり、たとえ苦しい立場や時期にあっても、その時に感じるありのままの意識や認識を 抑圧したり、否定するようなことは一切 せず、たとえ考え方や意見、認識が違ったとしても、それでもその者の存在を許容し、その者の人権を他のすべての人々と同じよう に保障しようとする 道徳的・倫理的な共生性に裏付けられた実存主義的な価値相対主義者の 意志 や決意が感じられるようにつくられていることは、困難な立場に置かれている時にこそ、すべてを受け入れられて守られているような救済感を感じさせるもの(面・役割・機能)があります。
━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━ 2(構成中)移行版━ ━━━━━━━━ ━━━━━
憲法は、強い効力を持った実力であり、国家の最高の権威です。それにもかかわらず、現行憲法の法認識 は、人々に対してこの憲法を信じて尊重するように考え方を強制するようなこと はしていません。人々の抱くあらゆる考えやすべての思いを受け入れる寛容さを持って います。それは、苦しい立場や時期にあっても、その時に感じるありのままの意識や認識を 、否定 したり抑圧するようなことは一切 しないものです。たとえ他者との考え方や意見、認識が違ったとしても、それでもその者の存在を許容し、その者の人権を他のすべての人々と同じように保障しようとする ものです。
これは、その人が感じるそのままの思いや自主性を大切 にしようとする価値相対主義 の寛容の精神 に裏打ちされた姿であること によるものです。
━━
これは、「この憲法の価値観(精神)に賛同しない人をも、許容する」という寛容な価値相対主義者の認識によって、より良い社会を共につくり上げていこうとする意志を感じさせる形のものです。
「憲法は価値相対主義の考え方によってつくられている」というこの前提からは、たとえ人と人との認識の違いによって直面する様々な侵害を受けるような劣悪な環境や過酷な立場に置かれた時にあっても、なお人権保障実現への高い理想を掲げて生きていこうとする強い意志を感じさせる面があります。
実存主義的な価値相対主義者の寛容の精神によってつくられた憲法に表れるその姿勢は、すべての人を真に救おうとする熱い思いを感じさせるものがあると思われます。
━━
憲法が、このような道徳的・倫理的な共生性に裏付けられた実存主義的な価値相対主義者の意志や決意が感じられるようにつくられていることは、困難な立場に置かれている時にこそ、すべてを受け入れられて守られているような救済感を感じさせるもの(面・役割・機能)があります。
これは、他者との認識の違いによって考え方を強要されるような圧力を受けていたり、強者に非道な扱いを受けてしまったときのような絶望的な状況下でこそ胸に響き、その状況下での 抑圧された心理的危機をも 救い上げる作用を持っています。
R2
また、憲法に込められたその真意を読み取った時にこそ、実は国家の最高の権威として公に効力 を持っている憲法という法の人権概念の本質部分をつくった憲法制定権力者(狭義:少数の法原理の理解者)が、多数派に怯えたり、侵害の恐怖を感じたりしている今の自分の置かれている状況と同じような境遇の者であったことに深い親近感を抱き、そのような侵害されやすい苦しい立場にある者にこそ強く保護を与えようとする人権保障実現への強い 意志 を感じさせる文言 は、困難な時期にこそ大きな大きな味方を得たような心強く救われる思いを抱かせるものがあります。
C
それは、この憲法を制定した先人が、実は苦しい経験を受けて自分と同じような心理過程を経た実存主義的な価値相対主義者であったことに対する深い感銘から来るものであり、その先人の意志 に強い共感を抱くからです。
━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━
これは、「価値絶対主義の認識」から心理的危機を経て「価値相対主義の認識」に至ったとしても、それでも「価値相対主義の認識」は「価値絶対主義の認識を持つ他者」を排除しようとはせず、その「価値絶対主義の認識」を「価値相対主義」の立場から一つの価値観として相対化して捉え、その考え方を許容することで「価値絶対主義者」の人権をも「価値相対主義の認識」から保障しようとするものです。
そして、その上で、人々の人権が保障された平穏な社会と生活を維持していくために、この『人権』という建前を掲げ続けていこうと呼びかける強い意志に裏付けられたものです。
これらの文言は、心理学や哲学、宗教学における「古典的認識から実存主義の認識へ至る過程」にある心理的危機や激動の時期を越えるために役立つ示唆的な文言に類似 したものです。
憲法に含まれたこの訴えかけは、他者との考え方や認識の違いによって著しく不利な立場に立たされた時などに起きる「人間の心理的危機」や「価値観の激動や流転の時期」 (ヤスパース哲学の限界状況)を越えながらにして、なおその認識のあり様を許容するものです。
これらの文言に含まれた価値相対主義 の法認識の観念を表した象徴的な姿は、その時期にある者がこれを読み取った時に、その心理的危機や激動 の過程を乗り越えることができるように導くことを意図していると考えられます。
この文言は、私たちが社会を生きる人生の中で、人々からの侵害を受けるような過酷な立場に置かれている時期や、不安な心理に抑圧された価値観の激動の時期にこそ胸に響き、「 価値相対主義 の発想で世界を認識する」という"憲法をつくった 価値相対主義者 の訴えかけを感じられるという(ものとして)刺激を与えてくれている機能があります。
━━C━━
C
憲法に含まれたこの訴えかけは、「限界状況」や「死に至る病」などの絶望的な状況を経験し、人権概念それ自体が誰かによってつくられたものに過ぎないものであることを理解した「
実存主義的な価値相対主義 の認識に思い至った者」の行き着く、それでもなお人々の人権保障の実現するために『人権』という概念を掲げ続けようと決意する意志を集めるために強く機能しています。
これは、『人権』という概念が本来"存在しないもの"であるにも関わらず、先人の実存主義的な価値相対主義の者が人々の人権保障を実現するために『人権概念の存在と価値と正当性』を創造し続けてきた よう に、同じく実存主義的な価値相対主義の 認識を得るに至った自分自身も、その認識の 立場から『人権概念の存在と価値と正当性』 の創造に努めていこうとする決意を導く側面です。
C
これは、それを読み取り、「 価値相対主義の寛容性に裏付けられた 憲法の精神」に共感するに至った者が、自らも、そのような思いを現行憲法に込めた「 価値相対主義 の認識を持つ憲法制定権力者」や「 価値相対主義の憲法観を守り続けてきた先人」 と同じように、実存主義的な価値相対主義の認識を持つ者としての役割を引き受ける覚悟を持ち、人々の人権が保障される社会を実現しようと決意 すること を導く作用があると思われます。
━━C━━
━━D━━
その決意 は、他者から強制されて形成されるような意志 ではありません。
これは、今までの価値絶対主義の認識を持っていた自分自身が、「人権の存在と価値と正当性」 の本質を真に理解した価値相対主義の 認識の者 によって、守られて生きていたことを知った(生かされていたことに気づいた)時の衝撃的な実感からくるものです。
そして、自らも、以前の自分と同じように「未だそのことに気づいていない他者を守っていく」という役割を引き受けようと決意 するに至った時の自然な意志 によるものです。
・・・・
この者が「自分とは考え方が異なる人」や「価値相対主義 の認識に至らない価値絶対主義の認識を持つ人」、「この憲法を尊重しない人」の人権をも保障しようとする高い寛容性を持った人権保障実現への決意 (意志 )に至る理由は、以前は自分自身でさえも価値絶対主義の認識を持っており、知らず知らずのうちに 価値相対主義 の認識を持つ者の人権保障実現への高い寛容性を持った 意志 によって守られて生きていたことを深く理解したことによるものと思われます。
それは、 価値相対主義の先人 が「価値絶対主義の認識を有していた今までの自分」を高い寛容性を持って保護してきたことと同様に、「価値相対主義の認識に至った今の自分」も、やはり価値相対主義の立場から「 『価値絶対主義の認識だった自分自身』の人権をも保護してあげたい」という願いが生まれることによるものと思います。
━━D━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人生において、どの時期に実存主義的な価値相対主義 の認識に達し、「価値相対主義 の認識に達していない価値絶対主義の認識を持った人の人権をも同様に守り抜く」という決意 に至るかは、人によって違います。
人によっては、その決意 に至ることなく人生を終えることもあります。
価値相対主義 の精神においては、この法という価値観でさえ絶対的なものとは考えていないため、そのような決意を行うようにと他者に対して強制することはありません。
現行憲法の価値相対主義の精神は、そのような価値相対主義の認識の立場から、多数派の人々だけではなく、「すべての人の人権保障を実現する」という強い決意を経験した者たちと共に、より良い国づくりをしていこうとする思いを描いてつくられているものです。
そのため、価値相対主義の憲法は、価値絶対主義の認識から価値相対主義 の認識に至る激動の時期が到来する者が現れるのを待ち、その後、その者が実存主義的な価値相対主義 の考え方に深い共感を抱くことによって、自ずとそのような深い決意 を持つに至ることを最も重視しています。その人自身の自然な 意志 によってそこに至ることが重要なのです。
価値相対主義の精神によってつくられた憲法には、その法が人々の人権保障を確かに実現するものとなるように、価値相対主義のストイックで慎み深く、慎重でありながらも強い意志を持ったスタンス(態度)が含まれています。
このスタンスから、憲法中では「 実存主義的な価値相対主義の立場から世界を認識する」という物事の捉え方を刺激する言葉(暗号)を散りばめることにしています。前文や97条、11条、12条などの文言は、価値観の激動の時期が到来し実存主義的な価値相対主義の認知へ至ろうとする者に対して刺激を与え、その憲法を打ち出した先人の生き方の意志 のあり様を訴えかけるように意図しているものです。
政治家という立場からでは「天皇の政治利用」となってしまうため発言できないと思われますが、現在の「象徴天皇制」として行われている天皇陛下が国民の心を気遣われる活動の救済感の背景には、このような実存主義的な価値相対主義 の憲法観から生まれるすべての人々に対して寛容な姿勢を貫く道徳的・倫理的な共生性 に裏付けられた姿勢から生まれていると考えられます。
象徴天皇制には、このような現行憲法の寛容な精神を、一つの人格として体現し、人々を現憲法秩序の下に取りまとめる役割を持っていると考えられます〔国民統合の象徴(1条)〕。そして、その生き方こそが、「日本国の象徴(1条)」となっていると考えられます。
このような人権保障実現への強い意志 や、その生き方から感じられる救済感は、法実証主義による単なる多数決の決定のみに正当性 の基盤があると考える価値絶対主義を基につくられる憲法観にはないものです。
法の魅力をつくる努力(作成中)
たとえ憲法を制定したとしても、そこに書かれた文字の羅列それ自体に、法の効力 の実体が存在しているわけではありません。また、実定法として具現化されている システマティックな法制度の概念の枠組み自体に、法秩序をつくり上げる力があるわけでもありません。
法は、人々がその正当性 を認知し、支持し、自ずと従おうとすることによって初めて効力が生まれ、実効的な秩序を形成するに至り、社会の中で通用する実力として成り立つ性質のものです。
そのため、人々に支持される内容を有した憲法でなければ、人々の認識の間を広がっていくことはなく、効力や 実効性が生まれることはありません。
このことから、社会で通用する実効性を持った法を生み出すためには、「いかに人々から支持される法をつくるか」という観点から、『法の求心力』を保つ仕組みが必要となります。
『法の求心力』を保つための仕組みとなっているものは、いくつか存在します。
法に魅力を感じてもらえるようにする要素としては、『国民主権』や『天皇制』、『平和主義』などがあります。
ただ、法制度の正当性の根幹を 裏付けるものとして存在する、『人権』という概念の魅力が最も大きな要素です。これは、人々の自由や安全を最低限守るための概念です。
しかし、『人権』という概念自体は、本来存在しなかったものです。もともと存在しないところから、新しくつくり出した単なる一つの価値観に過ぎません。
そのため、憲法の中に単なる文字の羅列として『人権』という文字を書き込んだだけでは、『人権』という概念それ自体の正当性 や魅力が生まれ出るというわけではありません。文字として書いたからといって、「人権という概念が存在する」という確からしさや、その人権概念の生命力を保つことはできないのです。
(そもそも前提問題として『単なる文字の羅列でしかないもの』が効力を持った憲法という法に変わるか否かの論点があります。これは、『憲法の中に人権を書き込む』と言っても、『文字の羅列の中に人権』を書き込んだだけのことということです。 『人権概念を中心に文字の羅列が法として成り立つものに変わり、憲法となる』のであり、憲法の効力を前提として人権の魅力が発生するという論理は採用できないことに注意する必要があります。)
このことから、憲法が効力を持ち、その社会で通用する実力として成り立つためには、『人権』という概念の正当性や魅力をつくり続ける者が必要となります。
そのため、憲法の文言の中には、この本来存在しないはずの『人権』という概念の価値観自体を守り、生命力を保つことのできる者を呼び集めるの仕掛けが必要です。
『人権』という概念のより根源的な性質を理解し、その概念の魅力を守り通すことができる者を集める仕掛けです。
その仕掛けは、一般的な法の求心力をつくり出す要素となっている『人権』という概念が憲法中に示されていることによる魅力とは異なります。それ以前にある、『人権』という価値観自体を守ろうとする者を呼び集める別の『求心力』です。
その別の『求心力』を生み出す仕組み(の要素)となっているものは、憲法の中に「人権概念の存在と価値と正当性 」をつくる実存主義的な価値相対主義者 の寛容の精神が含まれていることです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「法の効力」はなぜ存在するか
⇒ それは「法に求心力」が存在するから
「法の求心力」はなぜ存在するか
⇒ それは「人権の魅力という求心力」が存在するから
「人権の魅力という求心力」はなぜ存在するのか
⇒ それは「実存主義的な価値相対主義の寛容性の求心力」が存在するから
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これは、実存主義的な価値相対主義 の認識に至った者が、人権という概念が本来"存在しない"ものであることを理解してもなお、人々の自由や安全を保障するために、人権が"存在する"という前提を守り抜こうと決意し、「この法という観念で人権が保障された理想的な社会をつくろう」と人々に訴えかける ようにして、同じ考えに至った者の決意の 意志 を集めよう とする姿勢が示された文言のことです。
この姿勢は、 本来「人権は存在しないもの」であることを知るに至った後においても、「人権は神を根拠として存在する」や「人権は自然法を根拠として存在する」、「人権は法実証主義を根拠として存在する」などと信じている価値絶対主義者の考え方自体を、価値相対主義者 の立場から一つの価値観として承認し、 なおその者たちの自由や安全を守るために「本来存在しない」はずの人権という概念を「存在するもの」と仮定して関わり、その者たちとも共生を保とうとする寛容な精神です。
この、すべての人々の人権保障の実現を目指す姿勢(道徳的・倫理的な共生性 の意志 )により、法の 効力 の基盤となる「人権概念の存在と価値と正当性」 の権威を人々の意識の中に創造しようとする実存主義的な価値相対主義 の寛容の精神 は、あらゆる立場の人々の有する人権認識のあり様を穏やかにまとめ上げるような求心力 を有していると考えられます。
これこそが、現行憲法が法秩序を成り立たせるために採用している価値相対主義 による 法認識を前提とした寛容さ に裏付けられた人権保障の仕組みの本質となっている部分です。
この寛容さに裏付けられた求心力は、単に 「神の力」や「自然法というイデアの世界」、「機械的で完璧なシステマチックさを追求する 法実証主義 」などの 考え方を信じることによって生み出されるものではありません。
人権概念の存在と価値と正当性 が「神の力」や「自然法というイデア」、「機械的で完璧なシステマチックさを追求する 法実証主義」などの考え方を根拠として 生まれていると信じる者たちの中では、それらの考え方を抱くことによって自ら法に従おうとすることから、一定の 求心力 が生まれる側面があるかもしれません。
しかし、その者たちの信じている「神」「自然法」「法実証主義」などを根拠として「人権概念が存在し、価値と正当性 がある」という認識を抱く感覚の確からしさをつくったり、そのような認識を抱くことを許容することでその者の「思想良心の自由」という人権を守ろうとしているのは、実存主義的な価値相対主義者 の道徳的・倫理的な共生性 の意志 によるものです。
「神」「自然法」「法実証主義」などに人権概念の絶対的な根拠があると信じている価値絶対主義者の価値観を、価値相対主義の立場からそのまま承認して保障しようとするところにこそ、人権の本質があるのです。
そのため、実存主義的な価値相対主義者のこの道徳的・倫理的な共生性 の意志こそ が、「人権概念の存在と価値と正当性」の権威性を維持する力となるものでです。
これにより、実存主義的な価値相対主義者のこの道徳的・倫理的な共生性の意志こそが、単なる文字情報として書かれたものでしかない現行憲法が、実際の社会の中で人々に認められ、効力 を持った法として成り立つものとなるための求心力 の中核となっているのです。
この法の効力 をつくる求心力 の中核部分 は、人々の意識の中にある『人権』という概念の認識それ自体を創造している実存主義的な価値相対主義者 の道徳的・倫理的な共生性 の意志 によって生み出されたものです。
この人権概念の根本的な性質は、違う考え方を持つ他者を切り捨ててしまうような不寛容な思想からはつくれ得ないものです。なぜならば、「神」「自然法」「法実証主義」などが人権の根拠であるとする価値観を絶対的なものとして押し付けるような憲法をつくってしまったならば、それ自体が、人々の「思想良心の自由」という人権を侵害することになってしまうからです。他の考え方を受け入れない不寛容な形で憲法をつくってしまったならば、その憲法という価値観自体が、人権を侵害する原因となってしまい、矛盾に陥るのです。
このような「思想良心の自由」という人権が十分に保障されない憲法であれば、人々からの自然な意思による賛同を得られるものとはなりません。すると、法の求心力にも負の影響を与え、法の効力も弱まってしまう恐れがあります。
これらのことから、実存主義的な価値相対主義の道徳的・倫理的な共生性の意志により、「人権の普遍性を建前として掲げる」という価値相対主義の寛容な精神に裏付けられた憲法観を維持したほうが、長い目で見た場合に、その法秩序は人々に支持され続ける求心力 を持っており、法の効力の普及するためにも有利だと考えられます。
法の魅力の仕組み(作成中)
人は、法がなくとも地球上に存在しています。人は、本来的には文字に書かれた法がなくとも、集団を形成し、社会を形づくることができます。人は、実定法が生み出される以前からもともと存在しているのです。
ただ、人は、他者と円滑な社会生 活を営み、共存することができるように、法(ルール)を形成することが多いです。
しかし、法は、文字の羅列や意味の集合体でしかないものです。その法を、誰かが「制定した」と宣言したからといって、必ずしも実効性を持つとは限りません。
もしその法を受け入れない者や賛同しない者が現れ、その社会の中で広く受け入れられるものとなっていないのであれば、効力も不確かなものになってしまうものです。
法という概念自体に、人々の行動を物理的に強制する性質があるわけでも、人々が自ずと従おうとする権威が備わっているわけでもありません。
法は、人々の意識が自ずと従おうとすることによってしか効力は発生せず、社会に通用する実力としても成り立たないものです。
また、「法を名乗る一つの価値観」が存在するだけでは、その法がそれ以外の価値観よりも優越して実行されることに対する正当性の根拠を見出すことはできません。法とい う価値観のみによっては、「法を名乗る複数の秩序」が現れた際、それらの優劣を決して他を排除することができないのです。
これでは「法を名乗る一つの価値観」でしかないものが、すべての人々に作用させる公共的な性質を持たせるだけの正当性を有するものとすることはできません。そのような「法と名乗るもの」は、個人的な趣味の世界だけで通用するものであり、人々に広く適用される確かな秩序として通用するものとはなりません。 法という一つの価値観を主張することのみによっては、その正当性を確固たるものとして正当付けることはできないのです。
また、誰かが「制定した」と宣言した「法を名乗るもの」は、しばしば人々に対して一定の価値観を強制するものであったり、ある価値観を抱くように強要したり、他の価値観を圧迫したり、少数派を侵害したりすることがあります。多くの場合、力を持った強者によって虐殺が起きたり、内乱が引き起こされたりするなど、深刻な対立を引き起こします。法という一つの価値観でしかないものを主張するだけでは、その法(ルール)自体が人々に対して侵害的に作用することがあるのです。
これらの問題を回避するためには、多様な価値観を共存させながらも、なおかつ法の効力が優越的な性質をもって社会で通用する実力となるような仕組みに正当性を見出す必要があります。
それは、多様な価値観を共存させるためには、その前提として「思想良心の自由」が必要となり、この観念を認めることに優越的な価値を見出そうとする仕組みです。価値相対主義の価値観に裏付けられた仕組みです。
ここに、「人権」という新たな概念が生み出されます。この概念は、人々に対して 絶対的な価値観として信じるように強要するものではありません。多様な価値観を共存させることのできる公共的な基盤をつくるために、建前として「人権」という概念を「普遍的な価値」「普遍的な理念」として扱おうとすることにこそ、唯一性や普遍性の正当性を見ることができるはずだとの観念によるものです。
人々は高度な社会を形成するにあたって、自由や安全をより確かなものとして形づくることを求める心(意志)を持ち、「人権」という概念を掲げることに正当性を見出すという手段を生み出した(見つけ出した)ということです。
そして法制度をつくる際にも、前提として「人権という概念が存在し、価値と正当性がある」という建前を掲げることにこそ、その法制度を正当付けるための権威の基盤があると考えることにしたということです。(近代立憲主義)この「人権」という概念に裏付けられた法にこそ、他の絶対的な価値観と区別して実効性を有させるだけの正当性を見ることができるはずであるとの価値観によるものです。
法とは、文字の羅列や意味の集合体でしかないものです。そこには、本来的に何の権威も存在せず、人々に作用する実力とはなりえないものです。
しかし、その文字の羅列や意味の集合体でしかないものが、人々に権威を認められ、自ずと従おうとさせる力を持ち、社会で通用する実力として効力を持つに至るのは、この「人権」という概念を建前として掲げようとすることによって、人々の自由や安全を守り抜くことが可能となりやすいという魅力によるものです。
法の効力は、法が「人権」という概念を保障するためにつくられた仕組みであることに対して、人々が権威を認め、自ずと従おうとする意識が生まれることによって、社会に通用する実力として成り立つに至るものです。
人々の意識の中に自ずと従おうとする気持ちが生まれ、法が効力を持ちはじめることは、法が「人権」という概念を保障するためにつくられた仕組みであることに基づくものです。
つまり、この「人権」という権威を掲げる仕組みが、人々に認められ、社会の中に広まっていることによって、法の効力は成り立っているのです。
人々が自ずと従おうとする法をつくるには、その正当性が「人権」という権威に裏付けられていることが不可欠なのです。
法の求心力の源泉(作成中)
法に効力 が生まれるためには、前提として「人権という概念が存在し、価値と正当性がある 」という人々の認識が必要です。これは、法とは本来的に文字の羅列や意味の集合でしかないものであり、その正当性を決定づける価値や権威がなければ、人々はその法に対して自ずと従おうとする気持ちを抱くことはなく、社会で通用する実力とはならないからです。
しかし、人権概念それ自体は 、様々な考え方を持った人との間で、哲学的な認識論の対立の中に不断の努力 で維持し続けていくことによってしか成り立たせることのできない性質のものです。 なぜならば、人権という概念は本来的に存在せず、それでもなお、人々の自由や安全を守り通すために必要とされる観念として、" 存在する"という建前を置くことによって生み出されているものに過ぎないからです。
ただ、この人権という考え方を他者に押し付けてしまうと、その者の「思想良心の自由」という人権を侵害することになってしまいます。これでは、人権という概念を生み出したにもかかわらず、人権を保障しようとする意図が達成されないという矛盾に陥ってしまいます。
そのため、 人々の意識の中に強制しない形で人権という認識を広め、その確からしさを獲得し続けていくことが必要です。実はこの人権という認識を獲得し続けていこうとする戦いの決意や意志 こそが、人権の存在根拠であり、法の正当性を保証し、法に効力を生み出し、法の意図を発揮させることによる有益性の価値をもたらす力となるものです。この認識の戦いの決意や意志に裏付けられることこそが、法という一つの価値観でしかないものを「正当性を認めることができるはずのもの」に変えるために必要なものなのです。
人権保障を実現するために生み出された『法』という秩序観念の効力の源は、この意志こそが本質です。この意志こそが、法の効力の源泉となっているのです。
よって、法の効力が保たれていることで人権の保障される社会をつくるためには、不断の努力によって「人権という概念の存在と価値と正当性」の建前を守り続けようとする意志が必要となります。
『人権』という概念に正当性の基盤を置いている法制度の効力は、すべての人の幸せな生活をつくり上げようと決意して、どんな状況下でも、どんなに憎い他者であっても、その者の人権を自分や他の者と同じように尊重しようとする『愛』ともいうべく道徳的・倫理的な共生性の寛容な意志に裏付けられた優しい心を根底として持っている者が、不断の努力によって「人権という概念の存在と価値と正当性」の確からしさを維持し続けることによってしか成り立たないものなのです。
人権という概念の本質的な特性や、憲法に込められた人権保障実現への深い意図をまさしく理解し、その認識を基に法の効力基盤を運用していくことができるのは、実存主義的な価値相対主義の認識に至った者です。この世界の自然法則や社会の有り様を達観した者が合意に至る精神的発達段階(構造主義的発達段階)の高い次元にある認識です。
この者は、侵害を受けるような堪えがたい苦悩を通り、価値相対主義の認知に至った心理的発達段階が比較的進んだ者です。また、この経験から、すべての人々に支持されるような価値相対主義の寛容さを有した法秩序をつくることの大切さをよく理解しています。
人権保障の大切さに思い至っているこの実存主義的な価値相対主義者の「すべての人の人権保障を実現しようとする道徳的・倫理的な共生性の意志」によって、「人権という概念の存在と価値と正当性」がこの社会の人々の認識の中に創造されており(生み出され続けており)、その概念の正当性に裏付けられる形で、法の観念が生み出され、実定法として法制度がつくられ、そこに人々が権威を認めて自ずと従おうとすることによって法の効力の基盤が形成されるのです。(法制度の効力成り立っているのです)。
(人々の最低限の自由や安全の枠組みを守り通すための法の観念)
この「人権概念の存在と価値と正当性」を創造する(生み出す)意志は、道徳的・倫理的な共生性の意志によるものです。
法の効力の実質は、人権保障が大切であるとよく理解している価値相対主義の認識を持った人が、不断の努力によって「人権概念の存在と価値と正当性」を人々の意識の中に維持することによって成り立っているものです。
法は、単に「法という概念の正当性を信じ、従い、適用し、運用していれば、より良い社会が保たれ、 あらゆる社会秩序が成り立つ」という性質のものではありません。
例えば、法の条文に書かれた多数決原理のみに正当性があると考えた場合、多数決原理によって人々の人権を奪うことも可能となってしまいます。
これでは、多数決原理によって奪うことのできないものとして人権という概念が生み出された意図に反するため、妥当ではありません。
このように、何者かによって与えられた法を信じるだけでは、その本質を見誤ることになります。
「すべての人の人権保障を実現する」という究極目的は、単なる機械的 な多数決原理のみによっては達成することがで きないものです。 多数決という制度は、もともと「 人々の人権を確実に救済する」という性質を持っているわけではありません。
また、法の効力 の源泉は、条文の文言通りの意味を完璧なシステマティック さを追求する 法実証主義の 考え方によって生み出されているものではありません。
法とは、人々が権威を認めて自ずと従うことによって、初めて効力が生まれ、実効性を持つものです。その人々が自ずと従おうとする権威の源泉(根拠)は、「人権概念の存在を建前として掲げる」という価値相対主義に裏付けられた人権観に基づいて法を構築しようとする意志によるものです。
しかし、もし多数派の価値絶対主義者が、憲法の正当性の根拠(本質)が単なるシステマチックな多数決原理の制度の手続き にあると見なし、それを 絶対視し、勘違いした認識のまま改憲に踏み切ってしまうと、多様な価値観を保障しようとする寛容な「価値相対主義 の憲法」から、不寛容な「価値絶対主義の憲法」に変わってしまう恐れがあります。
<効力がある場合、侵害の恐れ>
もし、価値絶対主義に基づく憲法に変わってしまった場合、ある特定の価値観を抱く者しか認めようとしない憲法になってしまいます。価値絶対主義の憲法は、非常に許容性の低い認識によってつくられるものです。あらゆる立場や考え方を持つ人々の心理を十分に受け止めて包括しようとする寛容さを有しておらず、不寛容なものです。それは近代立憲主義のいう憲法ではなくなってしまいます。
たとえ その法の効力が社会の中で成り立っていたとしても、それはその憲法に記載された特定の価値観に正当性を感じない者や、その憲法の内容に従おうとしない者を許容しないものです。
また、その内容は、絶対主義的な価値観を人々に強制したり、人々に対して多くの義務を課したりするような価値観によってつくられることが多いです。
これは、多様な価値観を保障するための「思想良心の自由」という人権を奪うものです。
こうなると、多数派の考え方に絶対的な 正当性 があると見なし、他の考え方を抱くことを許さない「全体主義に基づく力による支配」が生み出される恐れがあります。
個々人の利益のために勝ち馬に乗りたがる心理によって勢力争いの闘争を繰り返す乱暴な多数派勢力の拡大をさらに招いてしまうものです。
これは、多数派とは違う考え方を持つ者に対して悲惨な人権侵害を引き起こす危険な状態となってしまいやすいです。
人々の自由や安全が脅かされてしまう大変危険な事態を招くものです。
他にも、手続き上の多数決原理によって、憲法中の「自然権(あるいは実定法以前に道徳的・倫理的な共生性の意志から生み出された人権観)」の性質を変更してしまうと、「人権」という一つの価値観を絶対的なものとして信じるように強制するような条文となってしまい、それが「思想良心の自由」という人権を損なう原因となってしまう恐れがあります。
また、手続き上の多数決原理によって、憲法中の「自然権(あるいは実定法以前に道徳的・倫理的な共生性 の意志 から生み出された人権概念) の存在を想定している実定法上の人権の根拠となる条文を 文言」を失わせてしまうと、多数決によって人権を奪うことができるかのような条文となってしまいます。
これでは、本来的な人権の在り方に矛盾が生じてしまいます
<効力が失われる恐れ>
憲法から、「価値相対主義の認識に基づいた質の高い人権保障が実現される世界をつくろう」として価値相対主義の憲法や人権観を守り通そうとする人々の決意の 意志 を集めようとする姿勢(機能)を持った文言 が失われてしまったならば、その社会の中では、すべての人々に対する道徳的・倫理的な共生性 の意志 によってなされる「人権の正当性は、実定法の手続きに勝る」という前提認識を人々の意識の中につくり上げることで、人権の保障される価値を守り通そうとする寛容の精神が失われてしまうことに繋がります。
そうなると、 実存主義的な価値相対主義 の認識に至りつつある者に対して、憲法が 価値相対主義 の人権観に裏付けられていることを刺激する機能が失われることから、 価値相対主義 の認識によって法の 効力 基盤を守ろうとする者を継続的に確保することができなくなってしまう恐れがあります。
このような 『法の求心力』の中核となっている「人権概念の存在と価値と正当性 を創造しようと努める者を集める訴えかけの機 能 」を損なってしまう改正は、現行憲法の持っている「許容性の高さを確保することによってすべての人々に質の高い人権を保障しようとする価値相対主義の寛容さ」から生まれる求心力を失わせしまう ことに繋がります。
価値絶対主義の排他的で許容性の低い憲法は、長い目で見た時にその社会の人々に十分に共感を得るものとはならず、結果として、人々から支持を得ることができない「求心力のない法」になってしまい、法の効力 それ自体を失わせてしまう恐れがあります。
その憲法の下での法秩序そのものが人々から支持を失ってしまうことは、その社会の中で法の効力 が成り立たなくなってしまうのです。
その結果、人権保障のための「法の支配」が衰退し、強引な力に正義があるとみなされる「暴力による支配」を生み出し、無法で乱暴な社会が広がる恐れを生むことになってしまいます。
価値相対主義者の寛容さの姿勢の含 まれた憲法によって生まれるこの求心力は、法という価値観が絶対的なものとして人々に対して押し付けたり、信じるように強制することとなる価値絶対主義の発想(世界観)によってつくられる『価値絶対主義憲法』にはないも のです。
<まとめ>
もし改憲をするにしても、価値絶対主義の憲法による悲惨な事態を防ぐ必要があります。
今後も質の高い人権保障を維持していくためには、現行憲法に込められている価値相対主義の寛容な精神に裏付けられた哲学的基盤(思想的価値)を壊すべきではありません。
質の高い人権が保障される平和的な国家をつくるにあたっては、価値相対主義の人権認識による憲法観を維持すべきことをよく理解する必要があります。
━━━━━━
実存主義的な価値相対主義者が人々の 自由や安全を守ろうとする道徳的・倫理的な共生性の意志を持ち、人々の自由や安全を求める意志を集約し、 人々の意識の中に「自然権( 前国家的権利)」の観念が確定(定着)するように働きかけることによって、 「人権概念の存在と価値と正当性が、法制度上の多数決の手続き経るという正当性に 優越する」という前提がつくられています。
そして、その前提を踏まえて、 その人権を保障するためにつくられた法の観念が、正当性を有するものとして人々の認識の中に広まります。その人権に裏付けられた法に権威を認めて自ずと従おうとする者が、一定数生まれることによって、法の意図が現実の社会に作用し、法の支配を生み出します。
民主主義に基づく政治制度を実現するための多数決という決定方式は、この過程によって生み出される立憲主義の正当性によってつくられた憲法という最高の実定法によって採用されているものです。
価値相対主義の人権観でつくられた憲法によって、民主主義が採用されているのです。
もし憲法改正という多数決原理の過程を通る中で、この正当性の基盤となる意図を失わせてしまうと、「民主主義を採用している」という現代日本人の一般的な意識の合意以前にある、「人権」という概念に対して人々が価値を感じる心理的メカニズムを解した上で導き出されている法の正当性を失わせることとなってしまいます。
━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そのため、この意図を知った私たちは、憲法が実定法として制定されている現在においてもなお、人権保障を確実にするための法の効力 を維持するために、「人権の正当性は、多数決の手続きの正 当 性 以前に 存在する」という前提を守り抜くために不断の努力 をしていかなくてはなりません。
法の効力 の基盤となる正当性 や法の内容の妥当性 の精度は、法に関わるすべての人々の様々な考え方の違いや認識のあり様を許容しながら、そのすべての人々に対する人権保障が確かに実現されるように、「人権という概念が存在し、価値と正当性 がある」という前提を守り抜いていこうとする私たち自身の努力にかかっています。
これを理解した私たち一人一人が、人権という概念がどのように維持されているものなのかということに深い理解を持ち、今後も「人権概念の存在と価値と正当性」を確かなものとして維持し続けていこうとすることこそが、人々の人権が法によって確かに保障される、より良い社会や国家をつくり上げていく力となるのです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法を制定しても、その法によってより良い国家を運営できるかどうかは、国民の人権に対する認識や理解、意識の高さにかかっています。
憲法は法律とは異なり、正当性に不備があった際にそれを是正するための後ろ盾となる実定法がありません。そのため、憲法改正において、法律の立法と同じような感覚で多数決が行われることは大変危険です。
この点について議論が熟された上での改憲ならば、多くの人に支持され、法の効力が確かなものとなり、人権保障が手厚く守られ、誰もが高い納得感を得られる良質な憲法となると思われます。
求心力のポイント
〇 憲法という秩序への価値観の相対性(憲法は唯一絶対の価値観というわけではない)
〇 人権という概念への価値観の相対性(人権概念自体が人によってつくられている概念)
価値相対主義 実存主義的な価値相対主義者 道徳的・倫理的な共生性 意志 効力 存在と価値と正当性 正当性
(構成メモ)
法の効力を持たせる必要がある 〇
↓
法の実力とは、人々に効力があると信じられ、人々が自然と従うことによって初めて成り立つもの 〇
↓
人々が認める正当性が必要 △ (法の求心力の必要性)
↓
(多数決は正当性の根拠となるのか) ✕
↓
自由や安全を守ることへの合意に正当性を置く ✕
↓
それらを人権という概念に集約 ✕
↓
(人権と多数決の優劣) ✕
↓
人権概念の存在と価値と正当性を創造することが必要 〇 (意志によるもの) 〇
↓
正当性が信じられるように人々の認識を運用することが必要 ✕
↓
〔人権と多数決の優劣〕 〇
↓
自然法の人権観(自然権)として普及する都合の良さ ✕
↓
これを理解できる実存主義的な価値相対主義者の道徳的・倫理的な共生性の意志によってなされるもの 〇
↓
〔実存主義的な価値相対者を集める訴えかけ〕 〇
↓
人権概念を維持するために不断の努力が必要 〇
<法の求心力>(法の効力はなぜ存在するのかにも近い)
人権の存在と価値と正当性
⇒人権の存在と価値と正当性をつくる者の倫理的・道徳的な共生性の意志
⇒価値相対主義の寛容性(無関係に生きていこうとしても、それを保障される許容性なども含まれる)
⇒憲法中の実存主義的な価値相対主義の訴えかけ
義務の少なさへの魅力
国民の抱く国民主権の正当性の感覚
天皇制の権威性の魅力
学術的整合性の高さ、つくり込まれている完成度、信頼性
憲法への愛着
平和主義の理想世界を夢見るような魅力
前文の意志への共感
歴史的経緯への納得感
皆が従っていることによって起きる効力のインフレ化(人気であることが人気を呼ぶ作用のこと)
これらの要素が、法の求心力を生み出し、人々が自ずと従おうとすることによって、社会で通用する実力となることを支えていると思われる。
法の秩序に引き寄せる
法も多様な秩序観念の一つに過ぎないものである。「多様な秩序観念」とは、例えば、暴力による秩序、人治主義による秩序、美による秩序、かわいいは正義という秩序、科学主義の秩序、宗教的秩序、ファンタジーの世界観の秩序、和の精神の秩序、KY(空気読めない)を排除する秩序、お祭り型の盛り上がり第一主義の秩序、伝統文化の秩序、法の下の平等は採用せずに年上を無条件に尊重させようとする秩序、社内規定の秩序、時間に厳格な組織の秩序、安全第一を理念にする建設業界の秩序、応援するアイドルを頂点としたファンクラブの共同体の秩序など、様々なものがある。法というものも、そういった様々な秩序観念の一つに過ぎないものである。
そのため、この法という秩序が維持されるためには、この法秩序が人々に支持され、求心力を有した魅力的な秩序である必要がある。そうでなくては、人々はその法に従った行動をしなくなってしまい、法に効力が生まれず、法の秩序が成り立たなくなってしまうからである。法とは、法の文言として記載したからといって、その法の条文の意図が人々に受け入れられ、認められ、簡単に人を拘束する力となるものに変わるわけではない。人々に支持される魅力ある秩序であるからこそ、法に効力が生まれるのである。
このことから、法秩序の実効性を保っておくためには、この法の魅力、求心力を損なってしまう憲法改正は行うべきではない。法秩序の魅力と求心力を失わせるような憲法改正とは、人々の人権を損なうような改正である。ここを間違えた法は、その効力の実効性を担保できないこととなる。
法秩序の整った平穏な社会を保つためにも、その効力を支える魅力や求心力の中核である「人権保障の質」については注意深く見ていく必要がある。
思い込みで成り立つもの
「法に効力がある」という前提は、「人々がそう思っている」ことによって実効性が確保されているものである。これは、お金が社会に流通し、価値を認められるものとして成り立っているかどうかにもよく似ている。
ただの紙切れや金属片でしかないものが、単位を測る「ドル・ポンド・ユーロ・円」などという尺度を持ち、交換価値として認められているのは、人々がその有効性を認めているからこそ成り立つものである。
現在機能している通貨制度は、当然のように成り立つものと思ってしまいがちである。しかし、歴史上では日本においても通貨制度がなかなか広まらず、貨幣が発行されてもなお、物々交換が主流だった時代もある。
同じように、「法」というものも人々に支持され有効性が認められているものでなくしては、その社会に普及せず、法秩序として成り立ちえないものである。そのため、法秩序を普及するためには、誰もが承認して納得し、自然と受け入れるような、自由や安全が保障され、公平で合理的な機能を有している必要がある。
しかし、憲法中に国民の義務を設けた場合、国民がその義務規定に従う以前に、法という秩序を国民が支持し、自ずと従おうとする求心力を奪うことに繋がってしまいやすい。すると、秩序をつくろうとして義務規定を設けようとしたにもかかわらず、法秩序全体の効力が弱まってしまうことから、その意図も実現できなくなってしまうのである。
法を実効性のあるものとするためには、人々の人権が手厚く保障され、人々が自由に、そしてより幸せに生きられることを最優先に考えた方が良いのである。義務規定を極力減らすことこそが、法秩序を成り立たせる力となるのである。
共感の広がりやすい意志
「人権保障を実現する」という憲法の考え方を、人々に強制して押し付けてしまったならば、それはすでに人権を侵害しており、人権保障を真に実現したことにはならない。
そのため、「人々の人権保障を実現しよう」という決意を持った人が集い、集まることで、人権保障の実現された社会をつくり上げる基盤として働くことが必要となる。
憲法には、そのような決意の共感の和を広げていくための役割が必要であり、その共感の広がりこそが、法の効力に実効性を持たせる力となるのである。
憲法改正においても、この「人々の人権保障を実現しよう」という決意に共感した人が寄り集まってくるような意志の中核部分を守り通していくことが最も大切なことである。
ここを見誤って安易に憲法改正をしてしまい、「人権保障実現」への決意を持った人が集まらないような求心力のない憲法となってしまうと、法の秩序が成り立たなくなってしまうのである。
法の効力に含まれる魅力とは、本質的には「人権保障実現を決意した者」の存在なのである。
憲法改正を行うにしても、この者たちの存在の大きさを知っておく必要がある。
心の中の法
法とは、本来的には人の意志の観念でしかない。
そのため、その意志の観念が多くの人の共感を呼び、社会に広がる魅力を持っている必要がある。
それは、人々の心を救い、人々のためになり、人々の意志を人権保障実現のために奮い立たせてるような内容である必要がある。
その決意の深さを感じられる内容でなければ、単なる人の意志の観念は、法秩序を形成するまでには至らないからである。
法は、条文の文字の羅列の中には存在していない。
法は、人々の心の中にある。
法の秩序を保つには、この法の観念の魅力を、人々の心の中に確かに守り続けていくことが必要なのである。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「私は、…ある講演で『人権の感覚』という言葉を使いまして、…結局人権が人権として社会的に守られるためには、その社会の人間全体が人権の感覚とでもいうべきものを身につける必要があるのではないか、その意味は頭で人権というものを理解するより、身体で人権というものを体得すると申しますか、…そういった感覚がだんだん広まって一人でも多くの人間が生理的にそういう感覚をもつようになれば、その社会は人権を守ることが十分出来るのではないか、こういう意味で人権の感覚ということばを使いました。今でもその言葉を使いたいと思いますが、特に現在は、人権共存の感覚という言葉を使いたいと思うのであります。人権の感覚は当然人権共存の感覚を伴うべきものであると考えます。」「人権共存の感覚とはどんなことかと申しますと、まず私のみるところでは、人権の複数性を承認することでありましょう。第二にそれと同じことですが、我の人権のほかに他の人権が存在することを承認することです。そして第三に、人間の価値が平等であること、我の人権と彼の人権、他の人権とが同じ価値をもつことを承認することです。従ってまた、第四に我の人権を主張する権利は他の人権を尊重する義務と論理的に結びついていることを承認することです。」
(宮沢俊義「人権の共存」『憲法論集』(有斐閣、1978年)365-367頁。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
憲法解釈論の構造(2) 千國亮介 2019 PDF (P65の注10より)