自民党 改憲案 9条2項 法的分析等

自民党 改憲案 9条2項 「削除」 法的分析等


 自民党の改憲案9条2項削除について分析しようと思う。


戦力不保持削除「首相は2段階論」9条改正 毎日新聞 2017年9月2日



 <2項を削除>
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第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(削除)

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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 9条2項の「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」を削除することの効果を考えてみる。


 まず、「前項の目的(『国際紛争を解決する手段として』の『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使』を『永久に』『放棄する』という目的)を達成するため」に「陸海空軍その他の戦力」を「保持しない。」という決意はなくなったと読める。


 つまり、「『国際紛争を解決する手段として』の『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使』を『永久に』『放棄する』という目的」は、一応9条1項に残しながらも、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」のための「陸海空軍その他の戦力」にあたる武力組織を保持することができるということになると思われる。


 また、「国の交戦権は、これを認めない。」を削除することから、「国の交戦権」を認めるということになると思われる。


 この文に対しても「前項の目的」の文言がかかっていると読むのであれば、「『国際紛争を解決する手段として』の『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使』を『永久に』『放棄する』という目的」を達成するための交戦権の否認を取り消し、交戦権の道を開くこととなり得るのではないだろうか。



 一応、1項にて「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」としていることから、国際紛争を解決する手段としての「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」をした場合は、裁判所によって違憲審査がなされ、違法化される可能性は残している。




 9条の規定は、前文の平和主義の理念を具体化した条文であるとされている。2項を削除した際に、憲法全体の整合性が保たれるのかどうかという議論は必ず通らなくてはならないだろう。検討してみよう。

前文
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 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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 下線部を抜き出してみよう。


「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」


 2項削除に伴い、「政府の行為によってふたたび戦争の惨禍が起きることのないようにする決意」というものが、2項削除によって薄まっている感覚はある。


恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」


 2項削除に伴い、「恒久の平和を念願」しつつも、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼する態度は薄まってしまう感覚はある。



平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」


 2項削除に伴い、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占める」ことができるのか、やや疑問である。他国と同等の水準まで理想が下がる印象はある。


全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」

 

 2項削除に伴い、「全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とは言いつつも、やや決意が薄まっている感覚になると思われる。



日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


 「国家の名誉をかけ」て誓ったはずの、「全力をあげて」「崇高な理想と目的を達成する」という決意を諦めたようなこととなると思われる。

 

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 9条2項を改めた場合、同条1項の内容はパリ不戦条約以降の世界の常識となっている以上、「他の憲法と比較して日本国憲法の特徴の1つは平和主義にある」とはいえなくなる。
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小島慎司(上智大学) 安保法案学者アンケート 2015年7月17日

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 9条2項を削除すると、日本は平和憲法の国でなくなる。
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佐々木弘通(東北大学大学院) 安保法案学者アンケート 2015年7月17日

前文の世界観



前文と条文体系の関係



 



 単なる削除が妥当かどうかを検討するため、いくつかシミュレーションをしてみよう。

 9条2項の「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」を全文削除することを考えるのではなく、『その他の戦力』のところだけを部分削除するという考え方も一通り通るべきではないだろうか。「自衛隊は『その他の戦力』にあたる。」という指摘を回避できるからである。

 もし本当に自衛隊違憲論を恐れて改憲しようとしているならば、それで足りるからである。


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 9条2項 前項の目的を達するため、陸海空軍は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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 これで、「自衛隊は違憲」という一部の指摘は相当程度回避されるのではないだろうか。自衛隊が、『陸海空軍』であるかどうかは、その次に考えるというように、ステップを踏んで考えていくと、他意の入りづらい必要最小限度の改憲案となるのではないだろうか。


 しかし、この結果は、自衛隊は違憲ではなくなったが、自衛隊は「戦力」に該当しても良いことになるため、軍隊と同質となってしまう。となると、自衛隊は「制限された実力」ではなくなり、自衛隊ではなくなってしまうのである。自衛隊とは、「戦力」にあたらない範囲の組織であるがゆえに自衛隊なのである。この規定を削除してしまうと、もはや自衛隊とはならないと思われる。

 「陸海空軍」だけを削除するのはどうか。これについては、「その他の戦力」だけを残すことあまり意味がないと思われる。「陸海空軍」の文字は例示的な列挙であって、「その他の戦力」に分類されており、意味は変わらないと考えられるからである。


 では、9条2項の前段を削除する方法はどうだろうか。
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 9条2項 国の交戦権は、これを認めない。
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 こうすると、やはり軍隊の保持は可能となる。日本国憲法の平和主義から逸脱したものとなると思われる。


 ただ、「自衛隊は違憲であるから憲法の規定を削除する。」という発想は、立憲主義の精神に根本から反することとなる。まず、「法を守ろう」という姿勢が存在しないからである。この点、間違ったステップで物事を進めていくと、そもそも憲法という効力を持った法を全面的に無効化させてしまうような恐れが出てくる。法を守ろうとする国民の意識を損ない、憲法という法に人々が効力を認めなくなってしまうような事態は何としても回避しなくてはならないだろう。

 

  もう一つ、集団的自衛権が違憲であるかという議論も常に沸き起こる状況にある。それを憲法中への自衛隊の明記で乗り切ろうという発想も、内心のモチベーションにやましさを感じさせるものとなる。立法する動機が不純であるように見えるのである。



 2項の歴史的経緯も考えておくべきだろう。

9条と前文の改正


 9条を改正あるいは廃止する場合、それに伴って前文も改正する必要があると考えられる。前文から、「平和主義」の部分を取り除いて検討してみよう。


 下記は、「平和主義」の部分は基本的に白色で見えなくしたが、マウスでドラッグすると文字は出てくるようにしている。


 色の分類は、
政府見解を参考にしたものである。ただ、政府見解が「平和主義について示したもの」としている部分についても、「平和主義」についてだけ述べたものとは限らない部分が存在するように思われる。その部分は、灰色にしてうっすらと残してみた。「平和主義」を取りやめる際、これを削るかどうかは内容を吟味する必要がありそうである。

 

【前文】

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 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従圧迫と偏狭地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。


 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想目的を達成することを誓ふ。
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> 『国民主権』及び間接民主制

> 『基本的人権の尊重』(自由・権利)

> 『平和主義』の立場に立つことを宣明したもの(上記では白色で見えなくしている)
> 我が国が国家の独善主義を排除し、「国際協調主義」の立場に立つことを宣明したもの

 「国際協調主義」と「平和主義」は、密接に結びついており、分離可能なのかも考える必要がありそうである。




 お読みいただきありがとうございました。

<理解の補強>


自衛隊明記案を批判=「安倍後」へ準備-自民・石破氏 2017/09/05
安倍9条改憲構想の危険性を直視しなければならない 2017年9月14日(木)

【壊憲・改憲ウォッチ(29)】自衛隊明記・9条2項削除の改憲論~2023年5月3日の発言を中心に~ 2023年5月15日


amazonで「憲法 9条」と検索すると、この分野に関する多くの書籍情報が得られる。視野を広げていくために良い方法ではないだろうか。

自民党 改憲案 9条2項 「改正」 法的分析等

 

 自民党の改憲案9条2項改正の具体案として挙げられた改正案について分析しようと思う。

 


 <2項を削除改正>
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第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(改正)

2 日本国の独立ならびに国際社会の平和と維持に寄与するため陸海空3自衛隊を保持する。

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石破茂氏、9条2項改正で自衛隊明記を主張 国防軍は取り下げ 2017.9.5 22:24

 


 この改正案では、自衛隊はどの機関によって保持され、統制されるのか、よく分からない。自衛隊が完全に憲法上の根拠を持った独立の機関となり、法律による統制も存在しないため、国会の立法権も及ばなくなる。行政権としての内閣の指揮監督機能も存在しない。まるで第1章に置かれた「天皇」のような完全に独立した特殊な配置となると思われる。しかも、4条の「国政に関する権能を有しない。」などの文言も存在しないことから、国政に関する権能を持っている可能性がある。「三権分立の機関」+「国政の権能を有しない天皇」に匹敵する新たな特殊機関「自衛隊」となってしまう可能性がある。

 

 現行の法律の規定によって設置されている「自衛隊」という組織のイメージを引きずったままに改憲案を練っているように思われる。そのため、このような表面的で唐突な付加的な文言の規定となってしまうのだと思われる。人権保障実現への意志を軸とした憲法の統治原理の理念や精神から生み出される権限基盤が存在していない。

 この様子を例えるならば、「臓器移植」のようである。


 臓器とは、本来的に受精卵から細胞分裂を経て、様々な分化の過程を経た上で、全体の調和の中に生み出されるものである。そのため、身体の成長や体調の変化に合わせ、全体の機能調整の中に様々な変化に対応しながらその役割を果たしているのである。

 しかし、この規定は、既に存在している「自衛隊」というものを単に憲法規定に移植しようとしているものであり、憲法理念という身体の健全な機能に調和的に創造された機能を有していない。現実の臓器提供が悪いと言っているわけでは全くないが、本来的に異質なものを、自分の細胞の細胞分裂と進化の過程を経たものではないものを組み入れることは、身体に適合しなかったり、身体機能のバランスを崩してしまう危険性が大いに考えられる。つまり、憲法理念の派生形として憲法秩序から生み出したものでないものを、単に憲法に移植しようというのは、その発想に安易さが見えるのである。

 この規定がたたき台であるにせよ、「既にあるものを、取って付ければよい。」との安易な考えでは身体機能に大きな障害を与えることとなる。「怪我の手当てだけを考える西洋医学」だけでなく、「身体機能の全体のバランスを考える東洋医学」の精神も学んでほしいものである。この両者の視野を有せずに、怪我の手当てだけを考えているならば、そもそも目指していた健康な身体を忘れてしまうこととなり得る。

 参考になるかもしれないので、神経学、脳外科医の話を紹介する。

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そういう考え方の方向性、論理性を、あるいは科学性を見失わないために「発生学」というのが必要なんですね。つまり人間の脳は、どのように動物が進化するにつれて発達してきたのか。または生物自体が、恐らく最初の一個のDNAの断片からどういうように発達してきたのか。そういう生命の歴史というものを考え、その頂点に脳というものがあるわけです。だから脳というのは、何もそのもの自体が最初から出発したわけじゃないんで、体とのつながりを欠いた脳というのは、全く無意味であると。
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心はいかにして生まれるのか―脳外科と仏教の共鳴


 権力分立の歴史も知る必要がある。

 


 また、この規定は、「戦争の放棄」という名称の第2章とは関係ない。この改正が行われると、第2章の趣旨が完全に変容するため、この第2章の名称変更が必要となる。それについて具体案が挙げられていないことは不備だろう。この点の辻褄が合わないまま改正した場合、改正の後に批判の対象として追及され続けることとなると思われる。


 2項を削除して改正したことから、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」の規定の効力がなくなってしまうこととなる。そのため、自衛隊以外の新たな武力組織が法律によって創設された際に、それは自衛の範囲を超える侵略戦争としての「戦力」を保持することも当然に可能となると考えられる。なぜならば、9条1項は「国権による戦争」や「武力の行使」などを禁止しているに過ぎないからである。保持については何らの歯止めもないからである。よって、攻撃型空母や海外派兵の装備など、自衛の範囲を超える戦力を保持する道を開くこととなる。その点、歯止めがなくなってしまい、自衛隊も攻撃的な組織へと変質させる意図があると考えることが妥当だろう。



 そもそも、禁止規定である2項の「戦力」にあたらない範囲で、13条の精神を根拠として「自衛隊」という組織を誕生させたわけである。この9条2項を削除改正し、自衛隊を明記したならば、「戦力の保持」を禁止する規定が存在しなくなってしまう。すると、その後に法律によって「国防軍」を設置することも当然に可能となってしまう。自衛隊以外にも、完全な戦力としての装備を備えた武力組織の保持が許されることとなるのである。


 となると、何のために「自衛隊」を憲法規定として明記したのか意味が分からなくなってしまう。現行2項を削除して改正すると、法律によって国防軍を誕生させる道を開くからである。

 率直に言って、何がしたいのか謎である。自衛隊とは一体何だったのか。その枠組みがないのである。



 いや、もしかすると、この陸海空3自衛隊は、天皇が「統帥権」を行使してコントロールするのかもしれない。天皇は「国政に関する権能を有しない。(4条)」とされてはいるが、明治憲法下では、統帥権は天皇の大権と規定されており、一般の国務から独立するとされていた。内閣、行政の圏外に置かれていたのである。つまり、立法、行政、司法の三権に属さない権限である。そのため、「国政に関する権能」に該当しないとされる可能性があり、天皇の統帥権の復活もありうると考えられる。


 イギリス軍の最高指揮権は、君主にある。これを想定している可能性がある。

イギリス軍 Wikipedia



 内閣の『行政権』の行使による自衛隊の活動ではなく、天皇の『統帥権』による自衛隊の活動となる可能性がある。

 




 ただ、もう一度初めに戻って考えるべきことは、日本国憲法の第二章「戦争の放棄」の章は、三権の中でも行政権だけを対象とした禁止規定としてつくられているわけではないことである。明治憲法下でもそうであったように、「天皇」の権限による「戦争、武力による威嚇又は武力の行使、陸海空軍その他の戦力、交戦権」は当然否定しているし、行政権によるそれらももちろん禁止しているし、立法権や司法権によるそれらも禁止しているのである。それを、あたかも行政権や統帥権の範疇として自衛隊を明記するなどということは、禁止規定としてつくられた規定の効果のもともとの意味を分解して解体させる改正に他ならないのである。憲法中の権限がいかなる仕組みによってつくられているのか、学び直しが必要であると思われる。

 




 お読みいただきありがとうございました。


<理解の補強>


 当サイトとは見解が異なるものも含まれています。あくまで「理解の補強」のための材料です。

憲法9条の主語と自民党憲法改正案について~憲法9条解釈論その2~ 2017年05月11日

改憲に「自衛隊」の3文字が必要ない理由 2017年10月20日
⇒ 国際法を遵守することで憲法上の9条の制限を外してもいいなどと考えるているようである。しかし、この主張は、国内の憲法上で完結した法体系を整えておくことで、国際機関の廃止・新設・国連憲章の改正・加盟国の大幅な脱退による機関の性質の変容などによる国際法の新設、定義変更、変遷、解釈変更、改廃などの侵害から日本の「主権(国家権力の最高独立性の意味)」を守り通すことができるという重要な問題について混乱した理解が見られる(詳細は今後も検討中)。ただ、憲法中に三権分立の機関以外の組織を具体的に明記することに対して反対している点は当サイトも同じ立場であり、大いに賛同できると思われる。


憲法に明記すべきは「自衛隊」ではなく「軍隊」という語ではないか 2017年10月14日 



2017衆院選 改憲論議本格化へ 2017年10月25日

改めて憲法改正論議など 最高裁判所裁判官の国民審査と憲法改正の関係を見てみると… 2017年11月03日

安倍政権に苦言理由「批判ないところに進歩ない」 2017年11月23日

自民・石破氏が9条改憲案 2項「戦力不保持」削除 2018年2月19日

自民、改憲条文案募集締め切り 石破茂氏らが提出 2項削除や「自衛権」明記 2018.2.19


【動画】

立憲主義と9条① 立憲・形式・実質/9条の本質 石川健治 立憲デモクラシー講座④ 2018/02/22

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