9条が読めない



   【このページの目次】

9条が読めない

9条と国語の文法


9条の用語

第2章 戦争の放棄

第9条

1項

〇 日本国民

〇 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し

〇 国権の発動たる

〇 戦争

〇 武力の行使

〇 武力による威嚇

〇 国際紛争を解決する手段としては

〇 永久に

〇 放棄する
2項前段

〇 前項の目的を達するため

〇 陸海空軍その他の戦力

〇 保持しない
2項後段

〇 国

〇 交戦権

〇 認めない


9条と法学上の意味

9条の主語と述語

放棄する、保持しない、認めない

9条1項の「国権」と9条2項後段の「国」の意味

「陸海空軍その他の戦力」の読み方


9条の解釈の枠組み

〇 構造的曖昧文

〇 「これ」の掛かり方

〇 「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」

〇 「国際紛争を解決する手段としては、」

〇 前項の目的を達するため

9条解釈の組み合わせ

「国権」と「国」の文言の限定解釈

攻撃してくる対象を国として認めない方法


9条と法解釈学


9条の制約対象


戦力にあたる基準はどこで引くのか

「わが国の保持する実力の全体」とは何か

「武力の行使」を行う組織は「陸海空軍その他の戦力」に該当するのか


当サイトの妥当と考える解釈



9条を再構成





9条が読めない

 「9条が読めない。」

 「9条は、読めば読むほど意味不明に思えてくる。」

 「政治家も9条をそれぞれの立場でいろいろと解釈している。」

 「9条は、もはや日本語として成り立っていないのではないだろうか。」

 9条を読み解こうとする際、そんな気持ちを抱いたことはないだろうか。
 このページでは、9条はなぜ素直に意味を読み取ることができないのかを明らかにしていこうと思う。



 まず、9条の文の中の「、」が付けられている部分で区切って改行してみる。


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条 

日本国民は、

正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、

永久にこれを放棄する。

 

2 

前項の目的を達するため、

陸海空軍その他の戦力は、

これを保持しない。


国の交戦権は、

これを認めない。
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 次に、文節や単語ごとに分解していこうと思う。ただ、分解する際の切り方によって、解釈が分かれる場合があるため注意が必要である。





9条と国語の文法


 9条を法学的な観点から解釈する際には、その前提として「国語の文法」が必要となる。そのため、まず「国語の文法」から9条にアプローチしてみる。

 「主語・述語は何か」、「助詞の意味は何か」、「どの文節がどこに掛かっているのか」など、いくつか検討する。
 ただ、筆者は国語の文法について詳しくない。そのため、間違いや勘違いもあるかと思う。その程度でお読みいただければと思う。

 



〇 主語+述語 の関係


 9条の「主語」と「述語」を検討する。

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第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

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 このように、「日本国民は、」の部分が主語で、「放棄する。」「保持しない。」「認めない。」の部分が述語となっている。


〇 活用・助動詞・助詞など の関係


 筆者の分析では下記のようになる。


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第9条

日本国民、  ←「副助詞:主題の提示:選択・特定・強調」

正義と  ←「格助詞:並立の関係」

秩序  ←「格助詞:文節が連用修飾語であることを示す」

基調とする  ←「『~とする』の形で、『~と考える』『~と主張する』などの婉曲的な言い方。」

国際平和  ←「格助詞:文節が連用修飾語であることを示す」

誠実  ←「格助詞:文節が連用修飾語であることを示す」

希求  ←[動詞:サ行変格活用・連用形]

国権  ←「格助詞:文節が連体修飾語であることを示す」

発動たる  ←「助動詞:「たり」の連体形・文語の断定:資格を表す・~であるところの、動作・作用の継続・進行を表す」

戦争、  ←「格助詞:並立の関係」

武力による威嚇又は  ←「接続詞:対比・選択」

武力の行使、  ←「副助詞:主題の提示:『それについては』の意味

国際紛争  ←「格助詞:文節が連用修飾語であることを示す」

解決する  ←「動詞:サ行変格活用・連体形:連体修飾語であることを示す」

手段として、  ←「副助詞:意味の限定

永久  ←「格助詞:文節が連用修飾語であることを示す」

これ  ←「格助詞:文節が連用修飾語であることを示す」

放棄する。  ←「動詞:サ行変格活用・終止形」

2 

前項  ←「格助詞:文節が連体修飾語であることを示す」

目的  ←「格助詞:文節が連用修飾語であることを示す」

達するため、  ←「形式名詞:原因・理由・目的:用言を体言のようなものにする働きを持つ・用言に接続して用言に体言のような働きを持たせる文節をつくる・体言に接続して名詞化させるもの」

陸海空軍その他の戦力  ←「副助詞:主題の提示:『それについては』の意味

これ  ←「格助詞:文節が連用修飾語であることを示す」

保持ない。  ←「動詞:サ行変格活用・未然形」

  ←「『ない』は助動詞:打消し」


  ←「格助詞:文節が連体修飾語であることを示す」

交戦権  ←「副助詞:主題の提示:『それについては』の意味

これ  ←「格助詞:文節が連用修飾語であることを示す」

ない。  ←「動詞:下一段活用・未然形」

  ←「『ない』は助動詞:打消し」

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動詞(7)カ行変格活用・サ行変格活用

「副助詞」とは、語や文にさまざまな意味をそえる(加える)働きをする助詞のこと。(副助詞の働き
主な副助詞の用法

中学校国語 文法 Wikibooks


 文法上、「武力による威嚇又は武力の行使、」と「国際紛争を解決する手段として、」の「は」は、副助詞としての意味が異なると考えられる。前者は「主題の提示」であり、後者は「意味の限定」であると思われる。


 そう言われてみれば、確かにそう読めると納得できるとは思う。ただ、この副助詞の捉え方が混乱したままになっていると、9条を何度か読んでいるうちに法学上の概念を頭の中で上手く整理することができず、意味や解釈を異なって理解してしまうことになるため注意が必要である。

 このような日本語の文法上の混乱を避けるために、日本国憲法の起草過程で使われていた英文から意味を読み解こうと試みる者もいる。しかし、日本国憲法は日本語として効力を持った法典であるため、日本語の文法を突き詰めて解釈することが必要である。


 もう一つ、「日本国民、」の「は」についても、副助詞の「主題の提示」に当たると思われる。ただ、他の文字を当てはめた時に意味が通じるものと通じないものがあるので、「武力による威嚇又は武力の行使、」の事例とは意味が異なると思われる。


 <日本国民 → 放棄する。>  「主題の提示」

  〇 日本国民 → 放棄する  (他の事例との関係)

  〇 日本国民 → 放棄する  (強調・意味の限定)

  ✕ 日本国民については → 放棄する


 <武力の行使 → 放棄する。>  「主題の提示」

  〇 武力の行使 → 放棄する  (他の事例との関係)

  ✕ 武力の行使 → 放棄する

  〇 武力の行使については → 放棄する 


 <手段として → 放棄する。>  「意味の限定」

  〇 手段として → 放棄する  (他の事例との関係)
  ✕ 手段として → 放棄する

  ✕ 手段としてを(については → 放棄する

 
「は」は格助詞ではないのでしょうか? 教えて!goo



〇 「これ」  ←「指示代名詞:事物・近称」 の指すもの


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第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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 ↓ ↓ あてはめ ↓ ↓

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第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(━は、)国際紛争を解決する手段としては、永久に国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を放棄する。

2 前項の目的を達するため、(━は、)陸海空軍その他の戦力を保持しない。(━は、)国の交戦権を認めない。

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 「これを」の言い回しであるが、その条文上で中心となっている主題を強調するためや、文を格調づけるために使われている表現と思われる。



 修飾語+被修飾語 の関係(作成中)


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第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

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文節の働き(2)修飾語

連文節


 例外的な倒置文でなければ、原則として「修飾語」は「被修飾語」の前にある。

 この国語の文法上の「修飾語+被修飾語」や「修飾部+被修飾部」のかかり方が、法学上の概念の枠組みをどのように設定するかという解釈を確定する際の大きな要素となっているものである。


 国語の文法として、どのようなかかり方のバリエーションがあるのか、すべて明らかにした上で、法学上の概念としての妥当性を検討していきたいものである。

 

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○政府委員(角田礼次郎君) ……(略)……ただ一般的に申し上げて、私どもは、戦力ということばは憲法九条二項にあるわけでございますから、その憲法九条二項の戦力ということばはどういう意味であるかということを憲法解釈の上から申し上げているわけで、その国語学的解釈、そういうことを言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、国語学的解釈が、戦力とは何かという法律解釈とはちょっと別の角度ではないかと思います。……(略)……

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第71回国会 参議院 内閣委員会 第27号 昭和48年9月13日 



<理解の補強>

 日本国憲法の文法に詳しい本を見つけた。

【参考】日本国憲法の日本語文法 中村幸弘 2014/7/1 amazon

 




9条の用語


 ここでは、第2章の9条の文言の一つ一つの意味を明らかにしていく。


第2章 戦争の放棄


 
第2章の内容が、「戦争の放棄」について定めていることを示している。

 

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○角田(禮)政府委員 いつも申し上げておりますけれども、わが国の憲法がいわゆる平和主義あるいは国際協調主義というものを基本的な原則の一つとして維持しておるということは言うまでもないと思います。そこでおのずから第九条という規定が非常に重要視され、それが他の規定と特に区別をされるという意味で一つの章を形成するということになったのではないかと思います。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第96回国会 衆議院 内閣委員会 第18号 昭和57年7月8日 

 

 

第9条

 

1項

 

 日本国民


 日本国憲法は、国民主権原理を採用している。そのことから、「日本国民」という自然人を指す言葉と、「日本国」という統治機関(政府・統治権)を指す言葉とは区別されていると考えられる。

 1項の「日本国民は、」という文言は、その1項の前半に記された「希求し、」の文言や、後半の語尾に記された「放棄する。」の文言に掛かっていることは疑いがない。

 ただ、この1項の「日本国民は、」という文言は、2項前段の語尾に記された「保持しない。」の文言や、2項後段の語尾に記された「認めない。」の文言にも掛かっていると考えられる。


 9条1項の前半部分を解釈する際に、「日本国民」が「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」しなかった場合に、その「日本国民」は9条1項の前半部分に抵触して
違憲となると考えてもよいのだろうか。この規定は、「日本国民」に対する義務規定と考えるべきなのだろうか。

 同様に、「日本国民」が「放棄」しないと考えたり、「保持」しようと考えたり、「認め」ようと考えた場合に、9条1項の後半部分、2項前段、2項後段に抵触して違憲となると考えてもよいのだろうか。


 この考え方の不都合性を考えると、ここでいう「日本国民」とは、「現在の日本国民」を意味するものではなく、正確には「憲法制定権力としての主権者である日本国民」を意味するものと捉えることが妥当であると思われる。



〇 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し

正義
と秩序を基調とする国際平和  ← 前文の「国際協調主義」の理念とも近いものと考えられる。


 正義と秩序
 ← 「法の支配」を意味しているのではないか。前文の「政治道徳の法則」を指すのかもしれない。


  正義 ← 

  秩序 ← 

 基調 ← 

 国際平和
 ← 

誠実
  ← 民法1条2項の「信義誠実の原則」などと同じ概念を読み込むことができるのではないか。


希求
  ←「正義と秩序を基調とする国際平和」という目的に向かう手段と考えて良いのだろうか。



 国権の発動たる


国権  ← 「国家権力」の略である。具体的には、国民主権原理によって国民から信託されることによって発生する統治権のことである。日本国の場合は、立法権・行政権・司法権の三権がそれにあたる。

 政府答弁では、「国権」の意味は「統治権」の意味もあることを認めながら、「国家の意思」と考えているようである。これについて、どういう意図があるのか検討する必要がある。

 

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 一般に、「主権」及び「国権」という言葉は、必ずしも一定の意味で用いられているわけではなく、「主権」という言葉は、第一に国家の意思の源泉、言い換えれば国家の政治の在り方を最終的に決定する力、第二に国家の意思が最高、独立であること、第三に国家の意思、第四に統治権というような意味で用いられ、「国権」という言葉は、第一に国家の意思、第二に統治権というような意味で用いられているところと承知している。

 お尋ねの憲法上用いられている「主権」という言葉のうち、前文第一段落及び第一条の「主権」は、右で述べた主権の意味のうち国家の意思の源泉というような意味で、前文第三段落の「主権」は、右で述べた主権の意味のうち国家の意思が最高、独立であることというような意味で用いられていると考える。

 また、お尋ねの憲法第九条及び第四十一条の「国権」は、右で述べた国権の意味のうち国家の意思というような意味で用いられていると考える。

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日本国憲法における国権と自衛権との関係に関する質問に対する答弁書 平成14年3月8日


 「国家の意思」とは、民法上の「意思表示」に対応するものと考えてよいのだろうか。


発動  ← 「国権の」の文言と合わせて、統治権が行使される状態を意味している。つまり、一般には、適法な手続きによれば、「立法権」によってつくられた法律の裏付けの下に「行政権」を行使して何らかの措置が行われる状態を指す。

 この「国権の発動」の意味の中には「司法権」を行使する意味も含まれる。しかし、「司法権」よって「戦争」や「武力の行使」、「武力による威嚇」が発動され、それが実施されるという事態は通常想定することができない。ただ、「立法権」や「行政権」によって「戦争」や「武力の行使」、「武力による威嚇」、「陸海空軍その他の戦力」の保持、「交戦権」の行使が行われた場合に、それらの行為が9条に抵触して違憲となるか否かが「司法権」を行使して判決によって示されることは考えられる。その意味で、「国権」の中の一つである「司法権」によって、9条で禁じられた部分を正当化するようなことはできない。

国権の発動たる ← 言い換えると、「国家権力の発動によって行われる」の意味と思われる。


【政府解釈】「『国権の発動たる』とは『国家の行為としての』という意味」

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 憲法第九条第一項の「国権の発動たる」とは「国家の行為としての」という意味であり、同項の「戦争」とは伝統的な国際法上の意味での戦争を指すものと考える。したがって、同項の「国権の発動たる戦争」とは「国家の行為としての国際法上の戦争」というような意味であると考える。

 もっとも、伝統的な国際法上の意味での戦争とは、国家の間で国家の行為として行われるものであるから、「国権の発動たる戦争」とは単に「戦争」というのとその意味は変わらないものであり、国権の発動ではない戦争というものがあるわけではないと考える。

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「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書 平成14年2月5日

 

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○大出政府委員 憲法九条のただいま御指摘の「国権の発動」といいますのは、「国権の発動たる戦争」というような言い方をいたしておるわけでありますが、これは要するに、別な言い方をすれば、我が国の行為による戦争、そういうものを放棄する、こういう趣旨のものであろうかと思います。

(略)

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○大出政府委員 要するに、憲法第九条は、我が国が戦争を放棄する、あるいは原則的に我が国を防衛するための必要最小限度の自衛権を行使するということ以外のいわゆる武力行使、武力による威嚇というものを我が国は放棄する、我が国の行為によってそうすることを放棄するということであります。

 ただいまのお話につきまして、国連決議との関連について、いろんな場合があるいはあり得るのかどうかちょっとわかりませんけれども、原則的に申し上げますれば、要するに国連の決議に従って我が国がこれらの行為をするということであれば、我が国の行為でございますから、それはやはり九条によって放棄をしているというふうに理解すべきものと思います。

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第129回国会 衆議院 予算委員会 第18号 平成6年6月8日


 ここで使われている「我が国の行為」の意味は、砂川判決の「わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る」という表現に対応するものと思われる。


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○政府特別補佐人(秋山收君) 憲法九条でございますが、第一項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と書いてございまして、文理上、「国権の発動たる」というのは「戦争」にだけ掛かっているんだという読み方が普通だろうと思います。

 それで、なぜこのように規定されたかと申しますのは、まず「国権の発動たる戦争」の意味内容は、伝統的な国際法上の意味での戦争、すなわち、いわゆる戦前に確立された国際法上の手続を踏んで、国家間で宣戦でありますとかあるいは最後通牒を発するというような手続を踏んで行われる武力を用いた争いであると考えております。ただ、「国権の発動たる」という意味は国家の行為としてという意味でありまして、結局は「国権の発動たる戦争」とは、単に戦争というのと、その意味内容は国家の行為であるという意味において変わらないことになろうと思います。

(略)

 それで、ただ、これ憲法でございますから、当然のことながら国家の行為を問題とするわけでございまして、「国権の発動たる」ということを付けると付けないとにかかわらず、そこは意味内容はそこは同じでございます。

(略)

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第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第15号 平成16年6月3日



 (条文は『戦争と、武力による威嚇又は武力の行使』と記載されているため、並びの順は『戦争』『武力による威嚇』『武力の行使』である。ただ、『戦争』と『武力の行使』が近い関係にあることから、下記では『戦争』『武力の行使』『武力による威嚇』の順で紹介する。)


 戦争

戦争  ← 宣戦布告等の手続きを経て行われるもの。(『自衛隊と憲法9条』 木村草太教授講演会


【政府解釈】
「いわゆる戦前に確立された国際法上の手続を踏んで、国家間で宣戦でありますとかあるいは最後通牒を発するというような手続を踏んで行われる武力を用いた争い」

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○工藤(敦)政府委員 どうもなかなか御理解いただけないようでございますが、まず九条一項で「戦争」と書いてございます、あるいは「武力の行使」と書いてございますが、九条一項におきます戦争というのは、通常いろいろのコメンタール等にございますのは、宣戦布告、あるいはそういうふうなものを前提としたことであり、武力の行使とは、そういう宣戦布告などを伴わないけれども、例えばかつての我が国が行いましたような一国の国内問題にとどまらないようなそういう戦いといいますか、そういうものを指す、かように憲法九条につきまして解釈されているところでございます。

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第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号 平成3年9月30日

 

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 憲法第九条第一項の「戦争」とは、伝統的な国際法上の意味での戦争、すなわち、国家の間で武力を行使し合うという国家の行為をいうのに対して、同項の「国際紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立しているという状態をいうと考える。

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「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書 平成14年2月5日

 

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○政府特別補佐人(秋山收君) 憲法九条でございますが、第一項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と書いてございまして、文理上、「国権の発動たる」というのは「戦争」にだけ掛かっているんだという読み方が普通だろうと思います。

 それで、なぜこのように規定されたかと申しますのは、まず「国権の発動たる戦争」の意味内容は、伝統的な国際法上の意味での戦争、すなわち、いわゆる戦前に確立された国際法上の手続を踏んで、国家間で宣戦でありますとかあるいは最後通牒を発するというような手続を踏んで行われる武力を用いた争いであると考えております。ただ、「国権の発動たる」という意味は国家の行為としてという意味でありまして、結局は「国権の発動たる戦争」とは、単に戦争というのと、その意味内容は国家の行為であるという意味において変わらないことになろうと思います。

 一方、「武力の行使」でございますが、これは戦争よりも広い、言わば戦争も含む概念でございまして、伝統的な国際法上の手続を踏むことなく行われるものを含め、広く国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうものと考えてきているわけでございます。

 それで、ただ、これ憲法でございますから、当然のことながら国家の行為を問題とするわけでございまして、「国権の発動たる」ということを付けると付けないとにかかわらず、そこは意味内容はそこは同じでございます。

 それで、このように憲法九条が「国権の発動たる戦争」、それから「武力の行使」、これを書き分けている理由につきましては、この「国権の発動たる戦争」というのは、伝統的な国際法上の意味での戦争、一定の手続を踏んだ伝統的な意味の戦争というふうに考えているところでございますが、いわゆる戦前の国際社会の実情において、宣戦布告などの手続を踏むことなく国家の間でいわゆる事実上の武力紛争が行われたことが多く見られたことを含めまして、踏まえまして、憲法九条は、いわゆる所定の手続を踏んで行われる言わば正規の紛争のほかに、広く武力の行使を禁ずることを明定しまして、我が国としていわゆる事実上の戦争をも行わないことを、その旨を明らかにしたものと一般に考えられているところでございます。

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第159回国会 参議院 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第15号 平成16年6月3日



 

  → 「戦争」と「紛争」は違うのか。

  → サイバー戦争も「戦争」に含まれるのか。
  → 経済戦争は「戦争」に含まれるのか。
 


〇 武力の行使

武力の行使
  ← 国家の人的・物的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為(『自衛隊と憲法9条』 木村草太教授講演会


【政府解釈】「国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」

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○工藤政府委員 先に武力の行使の方から申し上げた方がよろしいかと思いますが、憲法の九条一項におきまして、いわゆる戦争武力の行使、これを書き分けておりますところから、いわゆる国際法上の戦争、宣戦布告をし、あるいは最後通牒を出すというふうな、そういう形式的な意味の戦争に至らない戦闘行為、実質的意味における戦争に属する軍事行動、こういうものをいうと説明されております。

(略)

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第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号 平成2年10月29日


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○工藤(敦)政府委員 憲法の九条一項で禁止されております武力の行使につきましては、そこに、その紙にございますように「我が国の物的・人的組織体」、こういうものが行います、そういうものによります国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為と申しますか、そういうことであろうと存じます。

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第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号 平成3年9月30日

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○工藤(敦)政府委員 どうもなかなか御理解いただけないようでございますが、まず九条一項で「戦争」と書いてございます、あるいは「武力の行使」と書いてございますが、九条一項におきます戦争というのは、通常いろいろのコメンタール等にございますのは、宣戦布告、あるいはそういうふうなものを前提としたことであり、武力の行使とは、そういう宣戦布告などを伴わないけれども、例えばかつての我が国が行いましたような一国の国内問題にとどまらないようなそういう戦いといいますか、そういうものを指す、かように憲法九条につきまして解釈されているところでございます。

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第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号 平成3年9月30日


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○工藤(敦)政府委員 これはあくまでも「物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」、これが武力行使であると考えているわけでございます。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第121回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号 平成3年9月30日

 

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 憲法第九条第一項の「武力の行使」とは、基本的には国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと考えるが、同項の「国権の発動たる戦争」に当たるものは除かれる。

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「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書 平成14年2月5日


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○秋山政府特別補佐人

(略)

 ……(略)……一般論として申し上げますと、憲法九条に言う「武力の行使」とは、基本的には国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうものでありますから、行為の主体が自衛隊以外の機関であるというその一言をもって、当該行為が我が国による武力の行使に当たらないとされるものではないと考えております。

(略)

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第160回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第2号 平成16年8月4日 


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○大古政府参考人 お答えいたします。

 まず、この条文に言います「武力による威嚇」についてでございますが、これについては、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことにより相手国を威嚇することであるというように考えております。また、「武力の行使」につきましては、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうということで政府が従来から説明しているところでございます。

(略)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第165回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号 平成18年11月28日 





  → 外交努力を諦めて武力を利用することをいうのではないか。
  → サイバー攻撃も「武力の行使」に含まれるのか。


 武力による威嚇

武力による威嚇 
← 自国の主張を通すための武力を背景とした交渉をいうのではないか。


【政府解釈】「現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことにより相手国を威嚇すること
 


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○工藤政府委員 

(略)

 そこで、武力による威嚇の方でございますが、通常、現実にはいまだ武力を行使しない、今のような形、武力を行使しないが自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するという意思、態度を示すことによって相手国を威嚇すること、このように説明されているところでございます。

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第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第5号 平成2年10月29日


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○工藤政府委員 お答えいたします。

 憲法の九条一項は、簡単に申し上げますが、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、」ということで並べて書いてございます。この場合の「武力による威嚇」といいますのは、例えば宮沢俊義先生あるいは佐藤功先生といった学説によりましても大体一致しているところだと承知しておりますが、それは通常は、現実にはまだ武力を行使しない、しかし自国の主張、要求を入れなければ武力を行使する、こういう意思、態度を示す、それによって相手国を威嚇する、こういうのが大体言われているところでございまして、例に引かれておりますのは、例えば宮沢先生でございましたら一八九五年のフランス、ドイツ、ロシアの日本に対する三国干渉であるとか、これは日本が受けた方ですが、あるいは一九一五年の中国に対する二十一カ条要求、これは逆に日本が行った場合、こういうふうな例が引かれているところでございます。

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第122回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号 平成3年11月20日


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○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。

 従来から「武力の行使」あるいは「武力による威嚇」の定義につきましてはお答えしているところでございます。「武力による威嚇」という憲法九条の規定はかように考えております。すなわち、通常、現実にはまだ武力を行使しないが自国の主張、要求を入れなければ武力を行使する、こういう意思なり態度を示すことによって相手国を威嚇することである、このように説明されておりまして、学説も多くはこのように書いてございます。

 それで、具体的な例として、例えばかつてのいわゆる三国干渉ですとか等々のようなものが例に挙がっているのが「武力による威嚇」の例だろうと存じます。

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第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第13号 平成4年5月29日

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○大古政府参考人 お答えいたします。

 まず、この条文に言います「武力による威嚇」についてでございますが、これについては、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことにより相手国を威嚇することであるというように考えております。また、「武力の行使」につきましては、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうということで政府が従来から説明しているところでございます。

(略)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第165回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号 平成18年11月28日 






国権の発動たる戦争  ← 国家権力(統治権・統治権力)が「宣戦布告」や「最後通牒」を発して行う武力を用いた争いを意味するのではないか。


武力による威嚇又は武力の行使
  ← これは、国連憲章2条4項と同じ文言である。ただ、国連憲章と憲法では法源が異なり、正当化根拠も異なる。これらは法体系が別々であり、法的効力も連動する関係にない。それらの規定に抵触した際に有責性を問われる根拠も別々である。

 憲法9条の「武力による威嚇又は武力の行使」の文言が、国際法の用例と完全に一致するのか否かについて、政府は下記のように述べている。


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四の1について

 憲法第九条第一項「武力の行使」とは、基本的には国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと考えるが、同項の「国権の発動たる戦争」に当たるものは除かれる

 

四の2及び4について

 国連憲章第二条第四項及び日米安保条約第一条「武力の行使」とは、一般に、国家がその国際関係において行う実力の行使をいい、憲法第九条第一項の「国権の発動たる戦争」に当たるものも含まれるという点を別にすれば、四の1についてで述べたところと本質的には同一のものをいうと考える。

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「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書 平成14年2月5日


3. 放棄の対象(「戦争」、「武力の行使」及び「武力による威嚇」の意味) PDF



 国際紛争を解決する手段としては

国際紛争 ← 国家と国家の間で生じた揉め事のことではないか。


【政府解釈】「国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立しているという状態」

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○政府委員(高辻正巳君) お答えを申し上げます。

 ……(略)……「国際紛争を解決する手段」というのは、要するに国際間に主張の対立があって、それぞれに主張を押し通そうという状況が国際紛争でございますが、これを武力で解決することはしない。……(略)……

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第61回国会 参議院 予算委員会 第3号 昭和44年2月21日

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○秋山政府委員 憲法第九条の国際紛争についてのお尋ねでございますが、国際紛争と申しますのは、一般には、国家間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず対立している状態をいうというふうにされております。しかしながら、紛争の当事者が国家である場合に限らず、例えば国家以外のものが当事者である場合でありましても、それが地域住民を一定の範囲で支配している場合でありますとか、またはその支配を目指しているような場合にも、その紛争が国際紛争と言える場合もあるものと考えております。

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第142回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号 平成10年5月14日

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 憲法第九条第一項の「戦争」とは、伝統的な国際法上の意味での戦争、すなわち、国家の間で武力を行使し合うという国家の行為をいうのに対して、同項の国際紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立しているという状態をいうと考える。

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「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書 平成14年2月5日

 

 「国家又は国家に準ずる組織」については、下記の説明がある。

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 お尋ねの「我が国の安全保障法制の解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされているが、国家に準ずる組織については、国際法上その具体的な意味について、確立された定義があるとは承知していない。他方、従来から、政府としては、国家に準ずる組織について、国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきている。

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「国に準ずる組織」に関する質問に対する答弁書 平成29年3月31日



国際紛争を解決する手段としては
  ← 「国際紛争を解決する手段としては、」という文言は、何らかの国際紛争が発生した際に、自国の意思を通すための手段を外交努力のみに限定しようとする意味を有しているのではないか。

 

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○高辻政府委員 「国際紛争を解決する手段としては、」というのは、おおむね、いま御指摘になりました侵略戦争ということに普通には同一視しております。大体においてそれでいいと思いますが、要するに、国家間で主張の対立があって、その一国が自己の主張を押し通そうというわけで相互に紛争の状態にある、それを日本の憲法は、平和的に解決しろ、こういっているわけでございます。むろんそれとは別に、紛争の有無にかかわらず、他国からとにかく暴力をもって向かってきたという場合には、その憲法はくたばってしまえといっているわけではなくて、その暴力を排除することは憲法は否認はしておらない、こういうわけでございまして、いわゆる自衛はかまわない。

(略)

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第48回国会 衆議院 予算委員会 第17号 昭和40年3月2日


 「不戦条約」の用例では、禁じる対象を一定の範囲に限定する意味を有するものである。


 「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」とは何を意味するのか
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 「侵略戦争」のこと

◇ 「侵略戦争」を含むが「自衛戦争」は含まない

◇ 「侵略戦争」と「自衛戦争」などと明確に区別することはできず、「戦争」すべてを含む

◇ 「侵略戦争」と「自衛戦争」の両方を含む

◇ 「侵略戦争」や「自衛戦争」、「制裁戦争」など、すべての「戦争」を含む
など
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 「国際紛争を解決する手段として」の「武力の行使」とは何を意味するのか

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◇ 「先に攻撃(先制攻撃)」以上のこと

◇ 「武力の行使」のすべてを含む
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 「国際紛争を解決する手段として」の「武力による威嚇」とは何を意味するのか
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◇ 「武力による威嚇」のすべてを含む

◇ 「国際紛争を解決する手段」ではない「武力による威嚇」という概念は存在するのか?
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〇 永久に


 主語である「日本国民」が述語である「放棄する」の文に、「放棄する」の修飾語として「永久に」の文言が使われていることから、今後、「日本国民」は日本国民である限り永久に「放棄」したことを宣言していると考えられる。これを撤回するならば、日本国民を辞めるしかないため、日本国憲法を廃止する革命が必要となると考えられる。つまり、改正手続きとしては、文言上で限界を示していると考えられる。国名を変えれば放棄を取りやめることもできるとも考えられる。


◇ 「永久に」との文言は、9条1項が憲法改正の限界を超えること示す意味を有するのか

◇ 「永久に」を含む9条1項を改正しようとすることは、改正の限界を超えるのか

◇ 「永久に」を含む9条1項を改正しようとすることは、憲法改正権の限界を超えるのか

◇ 憲法は「永久に」を含む9条1項の規定を改正することを想定していないのか

◇ 9条1項の「永久」の文字は、「基本的人権」について記載された11条と97条の「侵すことのできない永久の権利」と同じような意味と考えていいのか。解釈する際に同等のレベルの厳しさを示したものとして考えてよいのか。

 


 放棄す


⇒ 「放棄する」としてる主体は「日本国」ではなく「日本国民」である。そのため、「日本国民」は、「日本国」の統治機関に対して9条1項に示された部分の『権限』を「厳粛な信託(前文)」を行っていない旨を示し、統治権としての『権力・権限・権能』を授権していないことを明らかにするものと考えられる。これにより、「日本国」の統治機関が、9条1項に示された部分の『権力・権限・権能』を行使することは禁じられることとなる。
 

 

2項前段


 2項前段の主語も1項の「日本国民」であると思われる。


 前項の目的を達するため


⇒ 「前項の目的」の対象範囲が明確でないことから、解釈の方法がいくつか分かれる。

 

前項の目的  ← この「前項の目的」が何を示しているのかについて、かなりの解釈の幅がある。


達する
  ← 前に出てくる「目的」の実現を意味すると思われる。

 


 陸海空軍その他の戦力


 「結局、戦力とは、目的及び実体の両面からみて、対外的軍事行動のために設けられている人的組織力と物的装備力をいい、普通に軍隊とか、軍備とかいわれるものがこれに該当すると解すべきである。」

(憲法Ⅰ 清宮四郎 法律学全集3 有斐閣 〔P81〕)

 「人的組織力」と「物的装備力」の意味は、下記のように捉えると理解しやすい。


◇ 民法の主体である『』の側面 …… 人的組織力

◇ 民法の客体である『』の側面 …… 物的装備力

 


 「陸海空軍その他の戦力」の「戦力(軍)」とは、『組織』の実態だけでなく、軍事に関する『権限』も含むと考えられる。

 日本国の統治権の『権限』は、2項前段の禁じる「陸海空軍その他の戦力」に該当するものは保持することができない。


 これに該当しないものは保持することができるが、その中に政府の言うような「陸海空軍その他の戦力」に抵触しない「自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)」や、「軍事行動」に当たらない「自衛行動」が含まれるかどうかは解釈が分かれる。

 


 2項前段の「陸海空軍その他の戦力」とは何を意味するのか

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◇ 「侵略戦争のための戦力」のみ

 (1項が禁じる「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」を実施するための「陸海空軍その他の戦力」)
 2項前段の「前項の目的を達するため」の文言を、1項が「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」のみを限定的に禁じた趣旨を引き継ぐものと考えた場合には、2項前段が禁じる対象は「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」を実施するための「陸海空軍その他の戦力」を保持することに限られる。

 

 この場合、「国際紛争を解決する手段として」ではない「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」を実施するための「陸海空軍その他の戦力」については保持することが可能と解することになる。


◇ 「自衛戦争のための戦力」を含む


◇ 「自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)〔自衛隊〕」を含む


◇ 「警察力」を含む


◇ 「国権」ではない民間などの「陸海空軍その他の戦力」を含む

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 保持しない


 ⇒ 日本国の統治権(国家権力・統治権力)によって保持することを禁じた趣旨と考えられる。

 

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○高辻政府委員 御指摘のように、憲法九条二項の戦力の保持ということについていいますれば、その保持するのは、日本政府が管理、指揮の主体になるということでございます。これは、最高裁の判決にもあったとおりでございます。

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第48回国会 衆議院 予算委員会 第17号 昭和40年3月2日



2項後段

 
 2項後段の主語も1項の「日本国民」であると思われる。


 2項前段の「前項をの目的を達成するため、」の文言が、2項後段の「国の交戦権は、これを認めない。」の文にも掛かるのかどうかは解釈が分かれる。


〇 国

 この「国」とは、国民からの「厳粛な信託(前文)」という国民主権原理の過程を経ることによって発生する統治権のことを指す。日本国の場合は、立法権・行政権・司法権の三権である。


 この「国」の文言は、1項の「国権」と全く同じ意味として使われていると思われる。この指し示す対象はほぼ同じである。

 ただ、1項の「国権」の文字が使われているのは、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」であるが、これと同様に「国権の『交戦権』」と表現すると、「権」の文字が重なってしまう。また、「国権の発動たる『交戦権』」と表現すると、1項と繰り返しの感が否めない。そのため、「国の交戦権」の表現にしたと思われる。

 しかし、そうなると、1項の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」の文言の中に、「交戦権」の文言を組み込み、もともと「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使、交戦権は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という文章で立法するべきではないのかとの疑問が生まれるかもしれない。

 これを検討すると、1項は「武力の行使」を伴う『行為』を対象とした規定であり(つまり、日常用語としての『経済戦争』や『交通戦争』などは『武力の行使』を伴わないことから、1項の『戦争』の中には含まれないことを明らかにすることができる)、2項ではそれらに伴う『組織』や『権限』を対象とした規定と分けていると考えると素直に読み取ることができると思われる。この考え方ならば、1項の中に「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」と「交戦権」をまとめていない理由を説明することができる。


 この観点から、2項後段の「交戦権」の意味は、「武力の行使」そのものを指しているものではないが、「武力の行使」を実施するような場合に伴う「国権」による「宣戦布告」や「講和条約の締結」、「賠償金の請求」、「占領地行政」などを行うための『権限』を対象とするものと考えることが妥当と思われる。


 これと同様に、2項前段の「陸海空軍その他の戦力」についても、「武力の行使」そのものを指しているものではないが、「武力の行使」を実施するような場合に伴う「国権」による「陸海空軍その他の戦力」に該当する組織の保持を対象とするものと考えることが妥当と思われる。

 ただ、「武力の行使」を行った場合に、それを実施する実力組織が必ず「陸海空軍その他の戦力」に抵触するものとなるか否かについては、解釈が分かれる。


 交戦権


交戦権 ← 宣戦布告や講和条約の締結、占領行政、賠償金の請求などを行う権限を指すのではないか。


【政府解釈】「伝統的な戦時国際法における交戦国が国際法上有する種々の権利の総称でありまして、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、それから中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕などを行うことを含むものを指すもの」

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○角田(禮)政府委員 

(略)

 この点につきましては、私どもはずっと前から一つの見解を絶えず申し上げているわけでございますが、結局交戦権というのは、いわゆる戦いを交える権利という意味ではなくて、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であるというふうに解しております。たとえば相手国兵力の殺傷及び破壊とか相手国領土の占領とか、そこにおける占領行政とか中立国船舶の臨検をやるとか敵性船舶の拿捕をやるとか、そういうような権能を含むものであります。

(略)

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第93回国会 衆議院 法務委員会 第7号 昭和55年11月26日


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○政府委員(秋山收君) 

(略)

 それで、このような戦争一般でございますが、交戦権を当然に伴うものであるとされておりますが、ここに言う交戦権、あるいはこれは憲法九条の交戦権も同じでございますが、単に戦いを交える権利という意味ではございませんで、伝統的な戦時国際法における交戦国が国際法上有する種々の権利の総称でありまして、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、それから中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕などを行うことを含むものを指すものというふうに従来からお答えしてきているところでございます。

(略)

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第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第5号 平成11年3月15日


⇒ 「最後通牒や宣戦布告して戦争を始める権限」のことではないか。「最後通牒」や「宣戦布告」のない自衛のみの戦闘行為はここに含まれないのではないか。

 

 「交戦権」とは何を意味するのか

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◇ 「戦争」を行うための『権限』

◇ 「戦争」「武力の行使」「武力による威嚇」を行うための『権限』

◇ 「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」「武力の行使」「武力による威嚇」を行うための『権限』

◇ 「武力の行使」を含むあらゆる戦闘行為を行うための『権限』

◇ 「戦争」や「武力の行使」に限らず、それらを遂行するための『権限』や活動

◇ 「宣戦布告」や「最後通牒」を発するための『権限』

◇ 

など

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 認めない


 ⇒ 日本国の統治権(国家権力・統治権力)によって行使されることを禁じる趣旨と考えられる。 




<理解の補強>

憲法9条のその他の用語の意味について PDF

 



 




 

9条と法学上の意味

 

9条の主語と述語

 9条の主語である「日本国民は、」と、述語である「希求し、」「放棄する。」「保持しない。」「認めない。」の繋がりを確認する。

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第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

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 「放棄する」「保持しない」「認めない」との文言の主体となっている者を「日本国(政府・統治機関)」であると考え、9条は「日本国(政府・統治機関)」が放棄し、不保持とし、否認したことを示すものであるかのような読み方をしている人がいる。

 しかし、よく読めば、主語はどう見ても「日本国民」と記載されている。また、日本国憲法は国民主権原理を採用しているため、「日本国民(自然人)」と「日本国(政府・統治機関)」は明らかに区別されている。

 そのため、9条の意味は、主権者である「日本国民(自然人)」が放棄し、不保持とし、否認した部分を示しており、その結果として「日本国(政府・統治機関)」は、9条に示された部分については国民から信託されておらず、国家の統治権としてもともと発生しておらず、正当な『権力・権限・権能』として行使できないと解することが妥当と考える。


 「日本国民は、」の文言は1項だけに記載されている。そのため、「日本国民は、」の文言は2項には及ばないのではないかとの考え方があるかもしれない。

 しかし、現在の9条にあたる文章は、立法当初は前文の中に置かれており、もともとは1項と2項というような区切りはなく、一つの文章として構成されていた。

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3 GHQ草案の起草と日本政府案の作成・公表

 (略)

 なお、試案および原案からは、第9条が、当初前文のなかに置かれ、次いで、第1条に移されていることが読みとれる。これは、平和主義の原則に世界の注目が集められることを望んだマッカーサーの意向を反映したものであった。しかし、後のGHQ草案では、天皇に敬意を表し、「天皇」の章が冒頭に置かれたため、条文番号は第8条となった(2月22日会見のGHQ側記録 )。

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日本国憲法の誕生 論点 戦争の放棄  国立国会図書館

 

 そのことから、2項の主語も「日本国民」であると考えてよいと思われる。
 項は分かれていないが、文が途切れても主語が次の文に及んでいる例は、憲法63条にも見ることができる。

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〔国務大臣の出席〕
第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない
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 後段の「出席しなければならない。」者は、その文章中では省略されているが、「内閣総理大臣その他の国務大臣」である。

 このことから、9条2項の「保持しない。」「認めない。」の主体も、「日本国民」と考えてよいと思われる。



 「日本国民」の意味について、百里基地訴訟の第一審判決(1977年〔昭和52年〕2月17日)では、下記のように示している。


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 このように、国民主権主義に立脚した日本国民が平和主義の見地に立つて制定したという憲法制定の趣旨、経過に鑑みると、憲法第九条第一項は、一体としての日本国民、具体的にはそれを代表して政治を行なうところの日本国政府(もし、同項にいう「日本国民」を個々の国民と解するときは、戦争放棄などを定めた同項の規定は全く無意味なものとなる。)が、国際紛争解決の手段としての戦争、武力による威嚇、武力の行使の放棄を宣言したものであり、同条第二項は、日本国政府がみぎ第一項の目的を達成するため戦力の不保持を宣言して交戦権を否定したものであるが、それとともに主権者たる国民が政府に対し、間接的に、第一項においてはみぎ第一項所定のごとき行為の禁止を命じ、第二項において戦力の保持を禁止し、交戦権の放棄を命じたものであることは明らかである。

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百里基地訴訟第一審判決 (この資料のタイトルの年は判決日ではなく事件番号であることに注意。)

 

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 1 項の「放棄する」及び 2 項の「保持しない」の主体は、「日本国民」である。ここにいう「日本国民」とは、個々の国民ではなく、一体としての国民を意味し、このため、「日本国」と同義であるとされる23。また、ここに「日本国民」の文言を使用したのは、前文において「日本国民」又は「われら」が平和への決意を表明したことを受けて、戦争放棄及び戦力の不保持がその平和への決意から由来するものであることを強調した結果であると解されている24。

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2. 放棄の主体(「日本国民」の意味) PDF


   【参考日本国憲法第9条(「日本国民」の解釈) Wikipedia

   【参考】知ってますか。日本国憲法の英訳 弁護士 棚橋桂介 PDF



放棄する、保持しない、認めない

 9条1項、2項前段、2項後段のそれぞれの文の語尾は、「これを放棄する。」「これを保持しない。」「これを認めない。」である。この言葉遣いは、法の条文形式としてはなかなか珍しい。禁止規定において「してはならない。」などが使われることは多いが、「放棄する」「保持しない」「認めない」というのは特異である。


 この言葉遣いは、ま
るで前文に示されているような宣言的な言葉遣いである。法の効力の大本にあるものは本来的に宣言的なものでしかないものではあるが、法の条文の中では9条は際立って宣言的な内容である。


 これも、9条の理解を難しくしている一つの要因であると考えられる。
ここに、9条の効力や射程を測るポイントがありそうである。9条の効力についても9条独特の読み方をすることとなりそうである。

 


 9条の文言は、立法当初において前文の中に置かれていたが、その後それを抜き出し、第二章「戦争の放棄」を設け、9条を規定した経緯がある。9条の規定が「日本国民は、」と始まり、「放棄する。」「保持しない。」「認めない。」との決意の文言が含まれていることも、その性質が前文と極めて近いことが読み取れるように思われる。


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3 GHQ草案の起草と日本政府案の作成・公表

 (略)

 なお、試案および原案からは、第9条が、当初前文のなかに置かれ、次いで、第1条に移されていることが読みとれる。これは、平和主義の原則に世界の注目が集められることを望んだマッカーサーの意向を反映したものであった。しかし、後のGHQ草案では、天皇に敬意を表し、「天皇」の章が冒頭に置かれたため、条文番号は第8条となった(2月22日会見のGHQ側記録 )。

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日本国憲法の誕生 論点 戦争の放棄  国立国会図書館


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2. 放棄の主体(「日本国民」の意味)

(略)
また、ここに「日本国民」の文言を使用したのは、前文において「日本国民」又は「われら」が平和への決意を表明したことを受けて、戦争放棄及び戦力の不保持がその平和への決意から由来するものであることを強調した結果であると解されている24。
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「憲法第 9 条(戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)について~自衛隊の海外派遣をめぐる憲法的諸問題」に関する基礎的資料 衆議院憲法調査会事務局 平成15年6月 (P9)

 この部分が、9条が読み手に特異な条文であるの印象を与えてしまい、読みづらくなる原因と思われる。9条は前文と対応させて読み解く必要がある。



9条1項の「国権」と9条2項後段の「国」の意味


「国権」について


 9条1項の「国権」とは、「国家権力」の意味である
。「国権」の文字は、41条にも記載されている。


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    第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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 日本国は三権分立の統治原理を採用しているため、「国権」とは「立法権・行政権・司法権」を意味する。ただ、地方自治の権能が「行政権」に含まれるのか否かには議論がある。

 9条1項の指す「国権」とは、下図の統治機関である。ただ、天皇は「国政に関する権能を有しない。」とされているため、「国権」の中には含まれない。

 




「国」について

 「国」の意味を理解するためには、下記の憲法中の他の条文が参考になる。

 

日本国民」「国民」を理解する参考例
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日本国民統合の象徴であつて、(1条)

主権の存する日本国民の総意に基く。(1条)
国民のために、 (7条)
日本国民たる要件は、10条
国民は、すべての基本的人権の享有を11条

この憲法が国民に保障する基本的人権は、11条

現在及び将来の国民に与へられる。11条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、12条

又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、12条
すべて国民は、個人として尊重される。13条

幸福追求に対する国民の権利については、13条
すべて国民は、法の下に平等であつて、14条
罷免することは、国民固有の権利である。15条
すべて国民は、健康で文化的な25条
すべて国民は、法律の定めるところにより、26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、26条2項
すべて国民は、勤労の権利を有し、27条
国民は、法律の定めるところにより、30条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員で43条
衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、(79条2項)
第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審(82条)
内閣は、国会及び国民に対し、91条
これを発議し、国民に提案してその承認を96条1項

特別の国民投票又は国会の定める96条1項
天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、96条2項
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、97条

現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利97条

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日本国」を理解する参考例
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日本国の象徴であり(1条)

国事に関する行為のみを行ひ、(4条1項)

国政に関する権能を有しない。(4条1項)
その国事に関する行為を委任(4条2項)
天皇の名でその国事に関する行為を(5条)
左の国事に関する行為を(7条)
の交戦権は、これを認めない。(9条2項)

立法その他のの上で、13条
又は公共団体に、その賠償を(17条)
から特権を受け、(20条1項)

及びその機関は、(20条3項)
は、すべての生活部面について、(25条2項)
でこれを附する。(37条)
にその補償を求めることができる。(40条)
の最高機関であつて、の唯一の立法機関である。(41条)
に緊急の必要があるときは、(54条)

各々国政に関する調査を行ひ、(62条)
の財政を処理する権限は、(83条)

すべて皇室財産は、に属する。(88条)
の収入支出の決算は、(90条1項)
の財政状況について(91条)
の最高法規であつて、(98条1項)

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、(98条2項)
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 「国」についても、対象となるのは日本国の統治機関であり、9条1項の「国権」の指し示すものとほぼ同じである。



「陸海空軍その他の戦力」の読み方

 9条2項前段の「陸海空軍その他の戦力」の読み方について、「陸海空軍」は例示であり、「戦力」の中に含まれる。

 


 「戦力」の中の「陸海空軍」以外のものとは、「池・沼・湖・河川軍」、「地底軍」、「宇宙軍」、「サイバー軍」などが考えられる。


【参考】憲法研究者に対する執拗な論難に答える(その4・完)――憲法9条をめぐって 2017年10月20日





9条の解釈の枠組み

 



〇 構造的曖昧文

 上図より、下記のようにそれぞれ二つの読み方がある。

◇ 『正義』と『秩序』を基調とする国際平和を誠実に希求し、
◇ 『正義』と『秩序を基調とする国際平和』を誠実に希求し、


△ 国権の発動たる『戦争』と、『武力による威嚇又は武力の行使』は、

△ 『国権の発動たる戦争』と、『武力による威嚇又は武力の行使』は、



〇 「これ」の掛かり方

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   <1項の『これ』の掛かり方 ①>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   <1項の『これ』の掛かり方 ②>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
第9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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(1項の『手段としては』の『は』を「副助詞:意味の限定」と解すると、①と②は大差はないと思われる。)



 色分けして、【これ】に注目する。

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条 

日本国民は、

正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、

永久に【これ】を放棄する。

 

2 

[前項の目的を達するため、

陸海空軍その他の戦力は、

【これ】を保持しない。


国の交戦権は、

【これ】を認めない。
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 【これ】が指す言葉をあてはめて文を作成する。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

条 

日本国民は、

正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

↓ 移動は、

国際紛争を解決する手段としては、

永久に【国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使】を放棄する。

 

2 

[前項の目的を達するため、

↓ 移動は、

陸海空軍その他の戦力】を保持しない。


↓ 移動は、

国の交戦権】を認めない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 【↓移動】の部分を削除して整理する。

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第九条 

日本国民は、

正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国際紛争を解決する手段としては、

永久に【国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使】を放棄する。

 

2 

[前項の目的を達するため、

陸海空軍その他の戦力】を保持しない。

 

国の交戦権】を認めない。
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 【】を消すと下記のようになる。

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条 

日本国民は、

正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国際紛争を解決する手段としては、

永久に国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を放棄する。

 

2 

[前項の目的を達するため、

陸海空軍その他の戦力を保持しない。


国の交戦権
を認めない。

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〇 「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」


国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」の文言は、どこが区切りなのか

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 素直に読めば「、」で区切ることが妥当であると思われる。

 ただ、「武力による威嚇又は武力の行使」についても、憲法上では国権の発動(統治権の発動)であるはずである。なぜならば、まさかこの文で、「戦争」は『国権の発動』によるものを指すが、「武力による威嚇又は武力の行使」については、『日本国民』によるものを指すとは、とても考えられないからである。

 であるならば、「国権の発動たる『戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」」とも読めるような気がする。



説① 「国権の発動たる戦争」と、「武力による威嚇又は武力の行使」

説② 国権の発動たる 「戦争」と、「武力による威嚇又は武力の行使」

説③ 国権の発動たる 「戦争と、武力による威嚇」又は「武力の行使」

説④ 日本国民は、「国権の発動たる戦争」と、「(日本国民による)武力による威嚇又は武力の行使」

説⑤ (翻訳前の英文を参考に)「国権の発動たる戦争」と、「『国際紛争を解決する手段として(の)』武力による威嚇又は武力の行使」



 説③は、「、」が存在することから、通常は考えられない。立法過程でも国連憲章2条4項の「武力による威嚇又は武力の行使」の文言から引用したものと思われるため、「〇〇、〇〇、〇〇又は〇〇」という形式の文であるとは思われない。また、その形式の文であれば、「戦争」の後に「と」の文言が入っていることは不自然である。むしろ、
立法過程において、「戦争と武力による威嚇」又は「武力の行使」という風に読み取ってしまうことがないように、敢えて「、」を入れたのではないかと考えられる。
 説④は、可能性としてはあり得るが、常識的な判断として採用できないと考える。

 説⑤は、日本語の憲法として効力を有している以上採用できない。また、「『国際紛争を解決する手段として(の)』武力による威嚇又は武力の行使」が、「国権の発動」とは異なる主体によって行使されると考えることもできないと思われる。


 残るのは説①と説②であるが、これらを厳密に区別することで概念の枠組みが変わるのかどうか、詳細に検討する必要がある。

  「国権の発動たる」の文言が「武力による威嚇又は武力の行使」の文言にも掛かるか否かであるが、掛かると思われる。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
「国権の発動たる」という文言は、法文上は「戦争」のみを修飾するが、「武力による威嚇」や「武力の行使」も「国の行為としてとして行われるものだけを指す点では、『国権の発動たる戦争』と異なるものではない」30)。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
政府解釈における「武力の行使」の系譜 :「現点」の確認(スケッチ)と分析視角 森山弘二 2019-03


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○秋山政府特別補佐人 憲法九条で、一項は、国権の発動たる戦争及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するというふうに決めているわけでございます。

 それで、「武力の行使」には「国権の発動たる」という修飾語はついておりませんけれども、やはりそれは、国権の発動たる、すなわち国家の行為としての武力の行使というものを考えているのだと思います。

(略)

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第160回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第2号 平成16年8月4日


 「武力による威嚇又は武力の行使」とは何を意味するのか

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◇ 「国権の発動たる」「武力による威嚇又は武力の行使」

◇ 「国権の発動」ではない「武力による威嚇又は武力の行使」を含む

 (『国権』でないと『武力による威嚇又は武力の行使』を成し得ないのかは検討する余地がある)

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〇 「国際紛争を解決する手段としては、」


「国際紛争を解決する手段としては、」は何に掛かっているのか
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<国際紛争を解決する手段としては、 → 放棄する。>

  ↓
何を放棄しているのか?

  ↓

これを>

  ↓

「これ」とは何か?

いくつかの説に分かれる。


説① 「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」

 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を「これ」にあてはめるたものである。

 文全体としては「国際紛争を解決する手段としては、永久に『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使』を放棄する。」となる。

 

説② 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、

 憲法の他の条文にも見られる「~は、これを〇〇する。」の形式をそのまま機械的に採用し、「~」の部分にその文の前半をすべてあてはめただけでは、自然な文面としては違和感がある。しかし、『国際紛争を解決する手段としては」の『は』を『の』に置き換え、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」の前に持ってくることで、自然な意味が通じるようになる。

 (『は』(副助詞:意味の限定)が、『の』(格助詞:連体修飾語)に日本語の文法上交換できるかどうかなど、正確な議論が必要である。)

 文全体としては、「永久に国際紛争を解決する手段として(の)』『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使』を放棄する。」となり、①とほぼ同じ意味となる。


説③ (翻訳前の英文を参考に)国権の発動たる戦争」と、「『国際紛争を解決する手段として(の)』武力による威嚇又は武力の行使」

 翻訳前の英文を参考として読み取ることは、日本語で効力を有する日本国憲法の解釈としては採用できない。

憲法学者が論じない、誤訳された「9条の自衛権」 2016/7/24

 (政府は9条は『自衛戦争』を禁じていると説明しているが、もしかすると1項の『国権の発動たる戦争』の文言には『国際紛争を解決する手段として』の文言が掛からないとする解釈の意図を汲み取り、すべての『戦争』が禁じられる結果として『自衛戦争』も同様に禁じられていると解しているのかもしれない。)

  ↓

 「国際紛争を解決する手段としては、」の文言は、「放棄する」に掛かっているが、意味内容としては、説①や説②となると思われる。

  ↓

 結論としては、説①も説②も、ほぼ同様の意味と考えて良いと思われる。 

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 1項の〔国際紛争を解決する手段としては、〕の文言が有する意味を考える。

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〇 全面放棄 

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を行うことは、すべて「国際紛争を解決する手段」であると見なし、完全に放棄する説。前文に記載された平和主義の理念を強く読み込む説と考えられる。

 

〇 限定放棄

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を、「国際紛争を解決する手段として」の文言によって限定していると解する説。つまり、「国際紛争を解決する手段」ではない「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」は放棄していないと考えるものである。

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〇 「国際紛争」が存在しない他国に対する場合はどうなのか

 「国際紛争を解決する手段として」の部分を範囲を限定する意味と解する場合、「国際紛争」の存在しない他国に対して専ら「侵略」の意図・目的を持って「戦争」や「武力による威嚇又は武力の行使」を行った場合、ここで禁じられている対象とはならないのではないかという疑問が湧く。これは、「国際紛争」を解決するために「戦争」や「武力による威嚇又は武力の行使」を実施することは違憲となるが、そもそも「国際紛争」を解決する手段としての意味はなく、何の「国際紛争」も生じていない他国に対して「戦争」や「武力による威嚇又は武力の行使」を行っても、日本語の文法上では「国際紛争を解決する手段として」という文言が限定している範囲に抵触しないと解する余地があるように思われるからである。

 ただ、このような解釈は前文で「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」している「平和主義」の理念や、その理念を具体化する形で9条が設けられている趣旨から考えると、解釈として妥当性を欠くものである。そのため、9条の制約(規制)は当然「国際紛争」の存在しない他国に対する「先に攻撃」や「侵略」を目的とした「戦争」や「武力による威嚇又は武力の行使」などに対しても同様に及ぶと考えるべきと思われる。


〇 前項の目的を達するため

〇 2項前段の「前項の目的」とは何を指しているのか

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<説1:国際平和のこと>

正義と秩序を基調とする国際平和


<説2:希求すること>
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し


<説3:放棄すること>
日本国民は、)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する


<説4:1項すべて>
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
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 「前項の目的」にあてはまりそうなものとしてはこれらが考えられる。さすがに、「日本国民」や「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」、「国際紛争を解決する手段として」の文言について、それ自体で目的となることはないと思われる。消去法として、上記ぐらいが「前項の目的」の意味の可能性として残るのではないだろうか。



 <説1>について、「正義と秩序を基調とする国際平和」が「前項の目的」が示すものであるように思われる。「正義と秩序を基調とする国際平和」という目的を達成するために、「陸海空軍その他の戦力」を保持しないのである。これは、手段の妥当性がどうかというものは別として、目的に合わせて選択した手段は、「陸海空軍その他の戦力」を保持しないことであると理解できると思われる。

 <説2>について、「日本国民が希求すること」が目的となり、それを達成する手段として2項前段で「陸海空軍その他の戦力」を保持しないとすることもどうも違うように思われる。「希求する」ということは、理想や目標と言うよりも、今、していることを表す意味にしか見えないからである。「お金を得る(目的)ために、働く(手段)。」としては、『得る』という状態に至ることを目的に設定することは分かるのだが、「希求する(目的?)ために、放棄する(手段)。」の場合、「希求する」は『理由』にはなるが、『目的』ではないように思われる。希求することは、『今のこと』であり、目的となる『状態』とは言えないからである。

 ただ、1項の中で、「日本国民は、〇〇を希求し、~~を放棄する。」の、前半を目的、後半を手段と区別して見るならば、「前項の目的」は、前半部分を示していると判断することは妥当であると思われる。いや、しかし、やはり前半は「手段」をとる『理由』であり、「目的」ではないように思われる。

 そう考えると、「放棄する」が目的で、「希求する」は手段なのではないだろうか。「働いて(手段)、お金を得る(目的)」の構造である。「放棄」した状態を達するため、手段として「希求する」のである。ただ、この場合でも、「希求(する)」に掛かっている修飾部である「正義と秩序を基調とする国際平和を」については、「希求(する)」という手段に付随して目指すものと解することとなる。この場合、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という目的は、自国都合の動機であり、戦争の犠牲者が多いことや、戦争が予算を圧迫することなどの事情があると考えた記述ということになる。そのために、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求(する)」という国際平和を願うという手段を選択するという意味である。つまり、「戦争を放棄する目的で、手段として国際平和を希求する。」の構造である。そのような解釈も可能であるように思われる。


 <説3>について、「日本国民が放棄すること」を目的として、「陸海空軍その他の戦力」を保持しないとすることは、微妙である。「仕事するために、通勤する」などの文は意味が通るが、「放棄するために保持しない」では、微妙だからである。「放棄する」ことが目的で、「保持しない」ことは、手段なのだろうか。並列の関係であるように思えてしまうのである。

 ただ、「放棄する」と宣言しただけで未だ軍を保持していた場合、その真実性が疑われるため、「戦力は保持しない」という手段で、「放棄する」という目的を遂げることを示すという意味であれば、意味は通じるような気もする。


 <説4>については、上記<説3>と同じように、「放棄する」ことが目的を表すメインとなることから、やはり微妙な感覚を抱かせるものがある。

 「前項の目的を達するため」の文言であるが、『目的』という言葉を敢えて入れていることからすると、『目的』の指すものは1項全体の趣旨と解することは妥当でないような気もする。なぜならば、1項全体をその目的とする解釈の場合、『目的』の文言を抜いた、「前項を達するため」でも、十分に意味が通じてしまい、『目的』を敢えて入れている理由がないからである。 

 ただ、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求(する理由で)、~~を放棄する」と、「希求し」の「し」の部分を『する理由で』にあたる繋ぎの言葉と解すると、1項すべてを「目的」とする解釈も意味が通じるようにも思われる。「放棄する」という目的達成のために、「戦力を保持しない」という手段をとるという意味である。

 

例:2項前段の「前項の目的」が、1項前段の【正義と秩序を基調とする国際平和】を意味する場合

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第9条

1 日本国民は、【正義と秩序を基調とする国際平和】を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 【正義と秩序を基調とする国際平和】を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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例:2項前段の「前項の目的」が、1項すべてを意味する場合

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第9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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 2項前段の[前項の目的が何を意味するのか、あてはめる内容を考える。

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① 1項全部 (下記は1項の『これ』に意味を当てはめた文で表現している)

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国際紛争を解決する手段としては、永久に国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を放棄する。という目的を達するため、

 

② 1項前段

正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、するという目的を達するため、


③ 1項前段の狭い部分

正義と秩序を基調とする国際平和]を達するため、

 

③ 1項後段  (下記は1項の『これ』に意味を当てはめた文で表現している)
永久に国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を放棄する。という目的を達するため、

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○政府委員(角田礼次郎君) これも学説がいろいろございますので、いま源田委員が言われたように、「前項の目的を達するため、」というのを「国際紛争を解決する手段としては、」というのに結びつけて解する解釈のしかたはむろんあります。ただ、別に、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」というのが「前項の目的を達するため、」に当たるんだと、こういう解釈もあるわけです。ですから、いま源田委員が言われたような解釈だけではないということだけは申し上げておきたいと思います。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

○政府委員(角田礼次郎君) これは、政府がこの問題についてはっきり国会の場において申し上げた記憶は私はございませんけれども、ただ従来、「国際紛争を解決する手段としては、」ということばを「前項の目的を達するため、」にかけて読む読み方は、いわゆる自衛のためには、戦力といいますか、自衛戦争もできるし、自衛のためには必要な限りにおいて戦力も持てるというような説に結びつくわけでございます。政府としましては、この点についてはそのような見解は持っておりません。むしろ、そういう意味では、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」というほうの目的、政府の説はそれに近いと思います。ただ、そういうことばで申し上げたことは私はないと思います。

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第71回国会 参議院 内閣委員会 第27号 昭和48年9月13日



〇 「前項の目的を達するため、」の文言は、繰り返しを避けるためなのか

 2項前段の「前項の目的を達するため、」の文言が、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」という同じ文言の繰り返しを避けるために挿入された語句であると解すると、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」の文言にも、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」の文言が入ることとなる。


 下記のような形である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 素直に意味が通ると思われる。繰り返しを避けるために挿入されたという説も、説得力はあると思われる。ただ、法規範として概念枠組みをどのように確定できるのかは別の議論である。


 「この繰り返しを避けるために挿入された」の説を考えると、「前項の目的を達するため、」の文言は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」の部分だけを「前項の目的」と解する説は説得力がなくなる。



〇 「前項の目的を達するため、」の文言は、「国の交戦権は、これを認めない。」に掛かるのか


 2項後段の「国の交戦権は、これを認めない。」の文に対して、「前項の目的を達するため」の文言がかかっているかについては、両方の学説がある。しかし、かからないとした場合、この規定は通常は第3項に移すはずである。そのため、かかると考えることが妥当であるように思われる。


 ただ、目的が何であれ、選択した手段そのものに変更はない。そのため、解釈に大きな影響はないと考える。


 参考となるのは、1項の「日本国民は」の主語は、2項前段、2項後段にも同様に及んでいると解することができることである。そう考えると、2項前段の「前項の目的を達するため、」の文言が、同じ2項の後段に及んでいても、何ら不思議ではないように思われる。


例:「前項の目的」が、正義と秩序を基調とする国際平和】を指す場合

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第9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を達するため、国の交戦権は、これを認めない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


例:「前項の目的を達するため、」の文言が、繰り返しを避けるために挿入されたものであると考える場合

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第9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国の交戦権は、これを認めない。
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 9条の解釈の分類を、図でまとめる。




日本国憲法第9条(第9条の解釈上の問題)
 Wikipedia

「憲法第 9 条(戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)について~自衛隊の海外派遣をめぐる憲法的諸問題」に関する基礎的資料 衆議院憲法調査会事務局 平成15年6月

シリーズ憲法の論点12「自衛権の論点」 国立国会図書館  PDF



◇ 『遂行不能説』の場合、下記の区別が可能かどうかが問題となる。

 ・「戦力」

 ・戦力にあたらない「自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)


◇ 『限定放棄説』の場合、下記の区別が可能かどうかが問題となる。

 ・侵略戦争のための「戦力」
 ・自衛戦争のための「戦力」


 9条1項は「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」だけでなく、「武力による威嚇又は武力の行使」も制約している。そのため、「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」を「侵略戦争」と定義し、その他の部分を「自衛戦争」と考えて9条1項の制約範囲を描き出そうとする手法は
妥当でないとの考え方がある。

 9条1項は「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」や「武力による威嚇又は武力の行使」を制約しているのであり、その意味をそのまま明らかにする必要があると考えることから、「侵略戦争」と「自衛戦争」の二つに分ける二分論は妥当でないとの考え方がある。

 そもそも、「侵略戦争」を自ら名乗って「戦争」を行う国家は歴史上ほとんど存在しておらず、通常「自衛戦争」を名乗って「戦争」が行われることから、「侵略戦争」と「自衛戦争」を切り分けたとしても9条1項が「自衛戦争」を名乗って行われる実質的な「侵略戦争」を防ぐ力になり得ないことから、「侵略戦争」と「自衛戦争」の二つに分ける解釈を行うことは妥当でないとの考え方がある。

 「侵略戦争」と「自衛戦争」を明確に区別することはできないことから、「侵略戦争」と「自衛戦争」の二分論は妥当でないとの考え方がある。



 政府見解は、2項の「前項の目的を達するため」の文言を、「一項全体動機説」と解し、2項前段を「戦力全面不保持説」を採用した結果、「戦力」による「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」について、『遂行不能説(二項全面放棄説)』となっていると思われる。

 しかし、1項の「国際紛争を解決する手段としては」についての『広義の限定放棄説(一項における限定放棄説)』は生きているため、2項の「戦力」にあたらない「自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)」による「自衛のための最小限度」の「武力の行使」は可能であり、それは、2項の「交戦権」にも該当しない自衛行動権であるとしていると思われる。(自衛力による自衛権説[自衛力論])



まとめ
 1項「国際紛争を解決する手段としては」 → 広義の限定放棄説(一項における限定放棄説)
 2項前段「戦力」 → 戦力全面不保持説 ⇒ 遂行不能説(二項全面放棄説)

 2項後段「交戦権」 → 不可


しかし、
 「戦力にあたらない『自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)』」 → 保持可能と解する

 「戦力にあたらない『自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)』」による「国際紛争を解決する手段として」でない「武力の行使」 → 可能と解する

 「戦力にあたらない『自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)』」による「国際紛争を解決する手段として」でない「武力の行使」は、自衛行動権。 → 交戦権ではないので可能と解する



<理解の補強>


憲法9条の「戦争放棄」解釈における3つの学説の違いとは? 2018.03.12 

【極めて良質】憲法9条の解釈と学説の現況 齊藤正彰 2020-09-30

憲法9条の解釈と学説の現況 齊藤正彰 PDF)

 

 


憲法9条解釈と集団的自衛権の行使

 このページは、9条解釈を表にまとめている点などは分かりやすい。
 ただ、【1 集団的自衛権行使の合憲性】の項目で、「これらを根拠にすれば、日本国憲法上合憲であると解することができます。 」との記載があるが、誤りである。国際法上の『権利(right)』を有することと、日本国の統治権の『権限(power)』の存否は問題が異なるため、国連憲章を根拠に憲法上合憲との結論は導き出すことができないからである。日本国の統治権の『権限(power)』は国民主権原理によって正当化されるのであり、条約上の『権利(right)』があるからと言って、それを根拠に『権限(power)』が発生するとするのは国民主権原理による裏付けが存在しないのである。また、この解釈によれば、条約締結によって憲法改正や廃止も可能となり、主権の独立性を損なわせる解釈であるため採用できない。



<参考資料>

憲法と自衛権  憲法第9条の趣旨についての政府見解 防衛省・自衛隊

日本国憲法第2章 Wikipedia
自衛権の有無(集団的自衛権を含む)と自衛隊の位置付け 参議院憲法審査会

憲法9条解釈のポイント(政府解釈を前提として) PDF

日本国憲法「第九条」の草案者は誰か?
日本国憲法と徹底的平和主義の仕組み

9条の理念守るために 終戦の日を前に

 

 






9条解釈の組み合わせ

 9条1項、2項前段、2項後段が制約する範囲の組み合わせは、詳細に分類すればかなりの数になる。下記に組み合わせをまとめてみた。


下図の分類の前提

〇 ほとんど違いが感じられないものなど、いくつか省略したものがある。そのため、下図ですべてを網羅しているわけではない。

〇 9条は「日本国の統治権の『権力・権限・権能』」を制約する趣旨の規定であると考える。そのため、国際法上の「自衛権」の概念との類似性や関連性は取り上げていない。
〇 「交戦権」を「国際法上の『権利』」の一つと考える説もあるが、下図では「日本国の統治権の『権力・権限・権能』」と考えて分類している。

〇 下図は、9条はもともと「武力の行使」や「自衛力」、「自衛行動権」を制約していない部分があると考える説を中心として分類している。そのため、9条が「武力の行使」や「戦力」、「交戦権」を制約することによってそれらは一度すべて禁じられるが、13条の「国民の権利」の趣旨によって例外的に制約を解除する形で「武力の行使」や「自衛力」、「自衛行動権」を認めようと考える説については分類を行っていない。

〇 「戦力」がすべて禁じられるが、「自衛力」は「第二警察」として「警察力」に含まれているとする説がある。しかし、下図ではその場合について「警察力」の中に「自衛力」を併記していない。

 







「国権」と「国」の文言の限定解釈


 9条解釈の中には、9条1項に国際紛争を解決する手段としては、」の文言がある。これは放棄する範囲を限定する趣旨であると考える。

 また、2項前段の「前項の目的を達するため、」の文言についても、1項の限定放棄の趣旨を引き継ぎ、保持しない範囲を限定する趣旨と考える。


 これにより、

◇ 1項が禁じているのは、「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」(あるいは侵略戦争)であると考える。

◇ 2項前段が禁じているのは、1項で放棄した「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」(あるいは侵略戦争)を実施するための「陸海空軍その他の戦力」であると考える(芦田修正説)。

◇ 2項後段の「交戦権」が禁じているのは、1項で放棄した「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」(あるいは侵略戦争)を実施するための『権限』であると考える。


 
反対に、この解釈からは、

◇ 1項は「国際紛争を解決する手段として」ではない「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」(あるいは自衛戦争)は禁じていないと考える。

◇ 1項では、「自衛戦争」のための「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」は禁じていないと考える。

◇ 2項前段は、「国際紛争を解決する手段として」ではない「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」(あるいは自衛戦争)を実施するための「陸海空軍その他の戦力」は禁じていないと考える。

◇ 2項後段は、「国際紛争を解決する手段として」ではない「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」(あるいは自衛戦争)を実施するための「交戦権」は禁じていないと考える。



 ただ、このような制約範囲を限定して解釈することが可能であるならば、その手法を「国権の発動たる」の部分に対しても同様に用い、「『国権の発動』でないならば『戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は放棄していない。」と、制約範囲を限定する解釈を行うことが可能と考えられる。


 「国権」でないと考えられるもの

〇 お金で雇った「傭兵」

 企業やボランティア組織による「民間防衛」

 他国に委託して行う「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使

 「地方自治」の『権限』に基づく「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」(地方自治も広義では『国権』に含まれるのかもしれないが、狭義で解したならば含まれないと思われる。)


 「地方自治(地方公共団体)」の『権限』ならば、「国権の発動(1項)」や「国(2項後段)」とは異なると考えて、「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を行ったり、「陸海空軍その他の戦力」を保持したり、
「交戦権」を行使することも認められると考えることはできるのだろうか。

 地方自治体の条例によって「戦力」が誕生した場合、「地方自治権」を用いて「交戦権」を行使することは許されるのだろうか。


 狭義の『
国権』の意味であれば、「立法権」「行政権」「司法権」のことを指し、「国会の決議」や「内閣総理大臣の指揮監督」の下で「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を行ったり、「陸海空軍その他の戦力」を保持したり、「交戦権」を行使することの一切は違憲となると考えられるが、狭義の『国権』該当しない可能性がある「全国の地方自治体」が条例によってそれらを行った場合には、違憲とならないと考えることができるだろうか。


 実際、全国の警察組織として警察庁があるものの、基本的には都道府県警察である。都道府県公安委員会の下に警察組織が運営されている。

 消防組織も、総務省消防庁があるものの、基本的には市町村が独自で運営している組織である。


 これを、都道府県防衛軍、市町村防衛軍などとすると、1項の「国権」や2項後段の「国」でないという理由のみによって、「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」や「陸海空軍その他の戦力」の保持、「交戦権」の行使も可能と解する余地が生まれるかもしれない。
 


 ただ、広義の『国権』や「国」の中には、「地方自治体」の『権限』も含まれると考えられる。また、地方自治は「行政権」に含まるとする考え方もあるため、結局『国権』や「国」の中に含まれるとも考えられる。



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一について

 憲法第九条第一項の「国権の発動たる」とは「国家の行為としての」という意味であり、同項の「戦争」とは伝統的な国際法上の意味での戦争を指すものと考える。したがって、同項の「国権の発動たる戦争」とは「国家の行為としての国際法上の戦争」というような意味であると考える。

 もっとも、伝統的な国際法上の意味での戦争とは、国家の間で国家の行為として行われるものであるから、「国権の発動たる戦争」とは単に「戦争」というのとその意味は変わらないものであり、国権の発動ではない戦争というものがあるわけではないと考える。

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「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書 平成14年2月5日

 




攻撃してくる対象を国として認めない方法

 「戦争」や「武力の行使」とは、相手国(外国)を認めた上で戦闘行為を行うことを指すと考えられる。それに対して、ゴジラとの対戦は、害獣駆除という「災害派遣」にあたると思われる。


 この事例を応用して、たとえ9条解釈において「武力行使全面放棄説(1項全面放棄説+2項全面放棄説)」を採用したとしても、相手国(外国)を想定した「戦争」や「武力の行使」を行うことは禁じられるが、「災害派遣」のように爆発性飛行物体(飛翔体?ミサイル?隕石かも?)などの何らかの脅威が迫っていることを理由として緊急避難の措置を行うことは可能であると考えられる。


【参考】「飛翔体」じゃ危機感ない? 日本政府、表現変えました 2020年3月2日


 そのような応用によって対応することに対して批判があるとしても、法文上は認定行為をどのようにするかで最終的には自国を防護することが可能であると考えられる。

 また、刑法上の「緊急避難」に該当すれば、「武器の使用」をしても違法性は阻却されると考えられる。

 「災害派遣」では、「武器の使用」はできないのかもしれない。(ただ、『武器の使用』に該当しない措置として処理することは可能と思われる。)


【参考】『自衛隊と憲法9条』 木村草太教授講演会 2020年2月16日

 ・ 「戦争」「武力行使」「武器使用」「戦闘行為」などの用語を確認できる。

 ・ 「*ゴジラが襲来した場合に自衛隊は出動できるか?」の項目がある。


【参考】自衛隊員の武器の使用に関する質問に対する答弁書 平成27年7月17日


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 なお、一部では有名な事例として、北海道でトドを駆除するために機関砲を使用したケースや、東京湾で発生した第十雄洋丸衝突事故で艦載砲どころか爆弾や魚雷まで使用したケースもあります。これらは、法的には土木工事のために爆薬が使用されるのと同じものです。一般の方には、武器の使用に見えると思いますが、法律用語で言うところの“武器の使用”にはあたりません。

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画期的活動拡大、自衛隊の豪軍防護が可能になる理由 2020.12.18


災害派遣で船撃沈、「第十雄洋丸事件」の顛末 東京湾業火漂流20日間、その時海自は 2018.11.09

 


 「国家」の指定を解除すれば、警察権で対応できるとする考え方。


【参考】すっきり分かる自衛隊合憲





9条と法解釈学

 実定法の規範的な意味や内容を解明していくことを「法解釈」という。妥当な法解釈を導くためには、法解釈は論理的、合理的に行われ、論理的整合性や体系的整合性、法的安定性が保たれることが求められる。



〇 公定解釈

 裁判所の行う解釈を司法解釈、行政庁の行うものを行政解釈、議会が法律で解釈を定める場合を立法解釈という。(法の解釈 コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) より)


〇 よい解釈 

 法内在的なよい解釈とは、他の諸制度とうまく整合し、破綻(はたん)なく運行する制度のモデルを形成する解釈である。まじめに法を守る人が損をしたり、ずるい人がもうけたりするような結果を導く解釈は、法秩序を紛糾に導く悪い解釈である。(法の解釈 コトバンク 日本大百科全書(ニッポニカ) より)



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○政府委員(角田礼次郎君) 一般に法令解釈の方法としては、文理解釈及び論理解釈という二つの方法があると言われております。で、御指摘の、まあ文字どおりにことばの一つ一つをとらえて解釈するというのが文理解釈であり、制定の経緯とか、そのほか条文全体あるいは法律全体の趣旨というようなものを考慮して解釈するのが論理解釈だというふうに言われるわけであります。で、いずれの方法をとるべきかということについては、これまた種々言われていることでありますが、いずれの方法がすぐれているということではなくて、やはりそれぞれの個々のケースによって、ある場合には文理解釈により、ある場合には論理解釈によるということで、どちらかの方法によることが常に正しいということはあり得ないと思います。

 で、この判決について、それじゃどういう解釈をとっているかということについては、これは私の立場から批評すべきものではないと思いますから申し上げませんが、要するに、文理解釈という方法と論理解釈という方法を適当に使うという以外には申し上げられないと思います。

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第71回国会 参議院 内閣委員会 第27号 昭和48年9月13日


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○政府委員(角田礼次郎君) そういう意味で申し上げたつもりは毛頭ございませんで、午前中にも文理解釈論理解釈というような御議論がございました。そのときに私はお答え申し上げたと思いますが、文理解釈だけでいいというわけでもないし、論理解釈だけでいいというわけでもないと、やはり両方の解釈をその場その場で突きまぜて正しい解釈を導くべきであろうと申し上げたわけでございます。そこで、単純な国語学的な解釈だけをお聞きくださっても、私どもとしては、ここでは法律解釈をお尋ねになっておられるのですから、それを文理解釈論理解釈突きまぜた上でいまのようなことをお答え申し上げていると、こういう意味でございます。

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第71回国会 参議院 内閣委員会 第27号 昭和48年9月13日



 法解釈の方法にはいくつかのパターンがある。下記に9条関連で例を挙げる。正確な内容でない部分があるかもしれない。筆者も、継続的に学んでいきたいと思う。

法の解釈 コトバンク

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文理解釈

 ⇒ 9条は、日本語の文法(国語の文法)を読み解いただけでは、複数の解釈が可能である。そのため、文の意味をそのまま読み解くことによって意味を確定しようとする文理解釈は困難である。文理解釈によって、法的な意味を確定することはできないと思われる。

論理解釈

 ⇒ 9条は文理解釈では複数の解釈が可能である。ただ、憲法の体系や9条以外の条文との整合性、法的安定性の確保を考えると、芦田修正に基づく議論(芦田修正説)には法解釈として無理がある。1972年政府見解の示す解釈方法を採用することが妥当である。


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拡張解釈

 ⇒ 9条は「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」や「武力の行使」等を禁じている。そうであれば、すべての「戦争」や「武力の行使」は禁じられているはずである。

 ⇒ 「戦力」が禁じられているのであれば、「自衛力」も禁じられているはずである。【自衛力否定説】

縮小解釈

 ⇒ 9条は「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」や「武力の行使」等を禁じている。そうであれば、「国際紛争を解決する手段」ではない「戦争」や「武力の行使」は禁じられていないはずである。

 ⇒ 「戦力」が禁じられていても、「自衛力」は禁じられていないはずである。【自衛力肯定説】

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類推解釈

 ⇒ 9条は「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」や「武力の行使」が禁じている。そうであれば、すべての「戦争」や「武力の行使」は禁じられているはずである。

 ⇒ 「戦力」が禁じられているならば、「自衛力」も禁じられているはずである。【自衛力否定説】

反対解釈

 ⇒ 9条は「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」や「武力の行使」が禁じている。そうであれば、「国際紛争を解決する手段」ではない「戦争」や「武力の行使」は禁じられていないはずである。

 ⇒ 「戦力」が禁じられていても、戦力未満の「自衛力」は禁じられていないはずである。【自衛力肯定説】


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勿論(もちろん)解釈

 ⇒ 「戦力」が禁じられているならば、もちろん「武力の行使」はすべて禁じられているはずだ。【2項全面放棄説】



体系的解釈

 ⇒ 日本国憲法は大日本帝国憲法から軍事権がカテゴリカルに削除されている。そうであれば、芦田修正に基づく議論(芦田修正説)によって「自衛のための戦力」を保持することができると考えることは、体系的な整合性がない。

目的論的解釈

 ⇒ 9条は「自国民の利益」の実現や、「自国の存立」や「国民の権利」の危機を理由として日本国の統治権が「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」や「武力の行使」に踏み切ることを禁ずる趣旨の規定であると考える。よって、9条の規範性を損なうような形で「武力の行使」を発動する場合の基準を設けることは、9条が政府のこれらの行為を禁じようとした目的を達することができないこととなる。そのため、曖昧不明確な形で「武力の行使」を発動する基準を設定し、その基準に基づいて「戦争」や「武力の行使」を行うことは9条に抵触して違憲となる。

社会学的解釈

 ⇒ 9条は、一切の「武力の行使」を禁じているように見えるが、13条の趣旨を見ると、自国が直接的に武力攻撃を受けているにもかかわらず、全くの無防備・無抵抗を求めている趣旨の規定ではないと考えられる。そのため、「我が国に対する急迫不正の侵害」がある場合に、それを「排除する」ための「必要最小限度」の範囲で「武力の行使」を行うことは許容される。

歴史的解釈

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 妥当な法解釈を導き出すためには、「法原理の階層構造」に注目することが良いと考えられる。

法の解釈と原理衡量 ――構造論的分析の試み―― 平野仁彦  PDF (筆者が抜粋して分類)
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(P7)
階層的な 5 種の法原理


 深いものほど,正当化連関では適用範囲の広い法原理となる。
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<深いレベル>


法原理 5  諸種の法規や個別的法原理をその根幹において支える現行実定法体系の基本原則

例:国民主権や基本権保障の趣旨を定める憲法上の規定


法原理 4  基本権が相互に衝突する場合などに調整機能の役割を果たす解釈原理

例:行政規制の合憲性審査に関わる二重の基準論や表現の自由の保障範囲に関わる「明白かつ現在の危険」法理など


法原理 3  当該法令の上位法にあたる総則的ないし原理的な規定

例:民法総則の信義則や憲法に規定する適正手続の保障


法原理 2  特定の法的ルールを含む当該法令全体の趣旨ないし目的

例:医薬品の品質や安全性を含めた薬事法それ自体の目的を規定する薬事法第 1 条


法原理 1  特定の法的ルールの趣旨ないし目的

例:最高裁1975年 4 月30日判決でその違憲無効が確定した薬事法旧第6条2項・4項)


<浅いレベル>

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 法システムの内的統合性を維持するのがより基礎的な法原理である。


(P8)
 深いレベルの法原理は,浅いレベルの法原理間競合を調整する,それ自体衡量された原理 (balanced principle) であり,関連性を有する深い調整原理がない場合には,法システムの内的統合性を保持するための原理間衡量 (principle-balancing)が必要となる。

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<理解の補強>


法解釈 Wikipedia
概念法学と感情法学 2018-05-14

その16 憲法より大切なもの 2018/7/4





9条の制約対象

 9条は、具体的に何を対象とした規定であるか。何をした場合に、9条に違反して違憲となるのか。検討する。


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    第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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 まず、9条は第二章「戦争の放棄」の章に設置されている。そのため、第二章のタイトルから、9条の内容は「戦争」を「放棄」する旨について述べられたものであることが分かる。

 次に、9条の主語は「日本国民」であり、「日本国」ではない。ここから、述語が1項「放棄する」、2項前段「保持しない」、2項後段「認めない」とされており、国民主権原理を意識した国民の行動であると理解できる。

 第三に、9条の「日本国民」が何を対象として「放棄」「不保持」「否認」の効果を及ぼそうとしたかと言えば、1項では「国際紛争を解決する手段として」の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」、2項前段では「陸海空軍その他の戦力」、2項後段では「国の交戦権」と示されており、「国権」「国」の文言があることから、日本国の統治権(現在の制度では主に立法権・行政権・司法権)を対象としたものと分かる。(9条の規定の「国権」と「国」の文言には、第八章「地方自治」に関わる地方自治体も含むと思われる。)

 これにより、憲法上では【統治規定】に分類される規定に対して9条が総則的に機能し、「日本国民」が「日本国」の統治機関にそれらの『権限』を授権していないこととなる。


 第四に、これらが具体的にどのような国家行為に及ぶのか、考えられる例を挙げる。どう分類するかは様々な説があると思われる。


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1項「国際紛争を解決する手段として」の「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」

〇 天皇による戦争遂行を命令する「詔勅」や、戦争遂行を支持する旨の「お言葉」
〇 立法権を持つ国会による戦争遂行の議決(56条2項)
〇 立法権を持つ国会による戦争遂行に関する法律の立法(59条)

〇 行政権を持つ内閣による「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」を閣議決定したり、行政機関を指揮監督すること(72条)

〇 司法権を持つ裁判所による「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」に該当する国家の行為に対して、合憲判決を行うこと(81条)

〇 国家の権限において軍に関わる特別の裁判所を設置すること〔9条+76条による〕

〇 「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」に関わる国費を支出すること(85条)

〇 「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」に関わる予備費を設けることを国会で議決したり、内閣の責任で支出すること(87条)

〇 会計検査院が国の収入支出についての合規性を検査する際に、「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」「武力の行使」「武力による威嚇」にあたる国の収入支出行為を合規性ありと検査報告すること(90条)

〇 「国際紛争を解決する手段として」の「戦争」、「武力の行使」、「武力による威嚇」に該当する訓練を行うこと。

 


2項前段「陸海空軍その他の戦力」

〇 立法権を持つ国会による「陸海空軍その他の戦力」に該当する人的組織力や物的装備力を保持・保有することや、任務や権限を与える旨の法律の立法(59条)

〇 国会による「陸海空軍その他の戦力」に該当する組織や装備、任務や権限に予算を与える決議(60条2項)

〇 国会による「陸海空軍その他の戦力」に該当する組織や装備、任務や権限に関する財政を処理する権限(83条)

〇 国会による憲法上の「陸海空軍その他の戦力」に該当する組織や装備、任務や権限を与える旨の内閣の条約締結に対して承認の議決を行うこと(61条)

〇 内閣による憲法上の「陸海空軍その他の戦力」に該当する組織や装備、任務や権限を与える旨の条約締結行為(73条3号)

〇 内閣の政令や行政機関の府省令などによる「陸海空軍その他の戦力」に該当する組織や装備、任務や権限を与える旨の法令の発令


2項後段「交戦権」


〇 天皇による対外的な「宣戦布告」の詔勅やお言葉

〇 国会による対外的な「宣戦布告」の議決

〇 内閣による対外的な「宣戦布告」の決定

〇 行政機関による対外的な「宣戦布告」

〇 内閣と国会による他国と共に「宣戦布告」する旨の条約の批准

〇 裁判所による対外的な「宣戦布告」を合憲とする判決

〇 「宣戦布告」以外の、他国領土の侵略や占有、他国間の戦争への参戦宣言、占領後の終戦宣言、賠償金の請求、宣戦布告の開戦から講和条約締結の終戦までの計画的な任務遂行、侵略未達成の場合の停戦合意協定の提案など


 「交戦権」は、日本国が「宣戦布告」などの対外的な戦闘行為を前提とした法の整備を行うことを禁じていると解する。
 1項と2項前段が、国内法の指揮命令系統で完結するものであるのに対して、2項後段の「交戦権」は、国家の作用の対外的な側面を制約する意味も有しているのかもしれない。これは、第四章「国会」の中に41条の国内法としての立法権だけでなく61条で他国との間の条約の承認について明示していることや、第五章「内閣」の章に73条で外交関係の処理や条約の締結について明示していることと同じような意図なのかもしれない。
 そうなると、国外に対する『権限』としても、交戦同盟や侵略戦争同盟を締結するなど、条約締結上の『権能』も否定していると考えられる。(国際法の戦時ルールは、戦争放棄の趣旨に反しないと考える。また、戦争を縮小する意味の条約を締結することは可能と考えられる。)

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 上記に挙げた内容に該当するものは、国民が9条によって放棄し、不保持とし、否認したため、国民から権限を信託(授権)されておらず、日本国の統治権はそれらの『権限(power)』を行使することができない。








戦力にあたる基準はどこで引くのか

 2項前段の「戦力」にあたる基準について、政府見解を確認する。

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2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力

 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

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憲法と自衛隊憲法と自衛権) 防衛省・自衛隊

 ここで使われている「自衛のための必要最小限度」とは、「武力の行使」の三要件(旧)の基準を指している。この三要件(旧)を実施するための限度の実力組織(自衛のための必要最小限度の実力〔自衛力〕)でなければ保持してはならないという意味である。

 「自衛のための必要最小限度」の意味について、当サイト「自衛のための必要最小限度」で解説している。

 






「わが国の保持する実力の全体」とは何か

 「自衛のための必要最小限度」という三要件(旧)を達成する範囲を越えて9条2項前段の禁じる「陸海空軍その他の戦力」に抵触して違憲となるか否かは、人的組織力・物的装備力(保有する兵器等)、任務・権限のそれぞれの側面から検討することになる。

 明確に線引きすることが難しい部分もあるが、どのように認定するかによって決められることになる。

 

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○高辻政府委員

(略)

 現行憲法の解釈といたしまして、わが国が国権を発現してする武力の行使は、他国からの急迫不正の侵害があり、わが国に武力攻撃が加えられ、わが国民の生存と安全が危うくされる場合における自国の防衛の正当な目的を達成する限度にとどまるものでなければ、これは憲法の許容するところではない、憲法に違反する。しかしその限度にとどまるものであれば憲法が許容しないいわれはないというのが従来の考え方であったわけでございます。そこで、それが基本になりまして、わが国が保有する兵器につきましても、それが核兵器であろうとなかろうと、通常兵器であろうと何であろうと、いま申した基準に照らして判断されるべきものであるというのが基本的な考え方でございます。純粋の法理として申し上げるわけでございますが、わが国の生存、国民の生存と安全を保持するという正当な目的を達成する限度をこえる兵器は、わが憲法がその保持を禁止するものと考えるべきであるし、これが攻撃的というようなことばで出ておったものと私は思いますが、わが国民の生存と安全を保持するという正当な目的を達成する限度をこえることがない兵器は、わが憲法がその保持を禁止するものとは考えられないというのが、純粋の理論上の問題としてあらためて申し上げれば、それがほんとうの考え方である。その場合に、一方のものを攻撃的といい、一方のものを防御的というような表現を使ったことがあるかもしれませんが、その本旨はいま申したとおりでございます。

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第61回国会 衆議院 予算委員会 第4号 昭和44年2月5日


【参考】安全保障政策と憲法9条との関係は? 冷静な憲法論議を行うための論点を整理 2022.09.13

【動画】2022年度後期・九大法学部「憲法1(統治機構論)」第8回〜平和主義② 2023/02/09 (この動画の〔27:54から新三要件の説明があるが、誤っている。詳しくは『集団的自衛権の合憲性の誤解 4』で解説している。)

【動画】安保法制違憲訴訟全国の状況 ~各地からの報告 XIX 2023/05/07



人物について

~どこからが戦力にあたる違憲ラインなのか~


子供

大人

サイバー攻撃のプログラマー
プロレスラー

武術の有段者

警察官

武装警察官

忍者

武将

自衛官

レンジャー

特殊部隊員

ゲリラ

民兵

傭兵

軍人



X-MEN

SpiderMan



法令や組織編制について

~どこからが戦力にあたる違憲ラインなのか~

 

地方公共団体

農林水産省
環境省など

経済産業省(セキュリティの部門)

総務省(セキュリティの部門)

外務省

公安調査庁

警察庁

警察組織

海上保安庁

警察予備隊

保安隊

自衛隊の災害派遣の装備・任務

自衛隊の治安出動の装備・任務

防衛省

自衛隊の防衛出動の装備・任務

 

サイバー攻撃部隊

専守防衛軍

国防軍


(実際には組織の「名称」のみで実体の違憲性を判定できないことに注意。組織の実体が違憲であるかは法律の条文の趣旨や内容を読み取って丁寧に判断していく必要がある。)



任務・活動について

~どこからが戦力にあたる違憲ラインなのか~


災害出動
治安出動
レーダー
監視
偵察
スクランブル
追跡
威嚇
正当防衛
緊急避難
防衛出動

「自国に対する武力攻撃」に起因する「武力の行使」

「他国に対する武力攻撃」に起因する「武力の行使」

「個別的自衛権の行使」としての「武力の行使」

「集団的自衛権の行使」としての「武力の行使」
集団安全保障
宣戦布告
侵略戦争
戦後統治



権限について


~どこからが戦力にあたる違憲ラインなのか~


立法権

行政権

司法権

地方自治権

指揮監督権

指揮命令権

執行権

統帥権

軍事権

天皇大権



武器や装備について

~どこからが戦力にあたる違憲ラインなのか~


気合い
空気砲

水鉄砲

ゴム鉄砲
消しゴム
ボールペン
とがった鉛筆

フォーク

底の厚いフライパン

ハサミ

ペーパーナイフ

ペンチ
まち針
彫刻刀
キリ

水銃

スタンガン
投石

パチンコ

モデルガン

エアガン

改造エアガン

ゴム弾

包丁

のこぎり

電動のこぎり

くない

護身用ナイフ

攻撃型ナイフ

サーベル

日本刀

手裏剣

甲冑

アーマー

弓矢

火縄銃

松明

灯油の燃焼

水素爆発

粉塵爆発

ガス爆発

ガソリン爆発

火炎瓶

火炎放射器

回転式小銃

連射式銃

地雷

中世の大砲

プラスチック爆弾

ダイナマイト

グレネード

手りゅう弾

機雷

突撃自動車

突撃船舶

突撃飛行機

毒ガス

化学兵器

生物兵器

花粉

病原菌

コンピューターウイルス

電磁波攻撃

電波妨害

ドローン兵器

迫撃砲

劣化ウラン弾

迎撃ミサイル

対空ミサイル

対戦車ミサイル

魚雷

放射線兵器

レーザー兵器

レールガン

戦車

攻撃ヘリコプター

ガンシップ

戦闘機

イージス艦

潜水艦

防御型空母

攻撃型空母

巡航ミサイル

長距離戦略爆撃機

人工衛星打ち上げロケット

原子力発電所

大陸間弾道ミサイル(ICBM)

核兵器

水爆

隕石の誘導



多脚戦車(タチコマ)
N2地雷
汎用人型決戦兵器
スター・デストロイヤー
デス・スター







「武力の行使」を行う組織は「陸海空軍その他の戦力」に該当するのか

 政府は「自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)」を保持することができるとしている。

 しかし、その組織によって「武力の行使」が行われた場合、その組織は9条2項前段の禁じる「陸海空軍その他の戦力」に抵触して違憲となるのではないかという疑義が発生する。


 この点、考え方としては下記の種類がある。

① 「武力の行使」をする実力組織は「陸海空軍その他の戦力」に該当するが、実質的には「実力行使」をする実力組織であるから「陸海空軍その他の戦力」に該当しない。
② 「武力の行使」の発動要件や程度・態様によっては「陸海空軍その他の戦力」に該当するが、該当しない部分もある。

③ 「武力の行使」を実施する実力組織は「陸海空軍その他の戦力」に該当するが、13条の趣旨より例外化できる部分については違法性が阻却される。

④ 「武力の行使」と「陸海空軍その他の戦力」は関係しない。

 




 この点、政府はどの解釈を採用しているのかはっきりしないが、「自衛のための必要最小限度」と呼んでいる三要件(旧)の基準を用いて範囲(限度)を画し、保持する「実力組織」が9条2項前段の禁じる「陸海空軍その他の戦力」に抵触しないことを明確にすることとして縛りをかけていた。



<理解の補強>

「憲法第 9 条(戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)について~自衛隊の海外派遣をめぐる憲法的諸問題」に関する基礎的資料 衆議院憲法調査会事務局 平成15年6月 (P23)
日本国憲法第9条(自衛力の法的限界) Wikipedia

その10 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 2017/10/23
空母保有検討 専守防衛が変質する 2018年1月13日
なぜ9条の政府解釈はモヤモヤしているのか いよいよ“改憲国会”が始まった 2018年1月25日
自衛隊による航空母艦保有の憲法上の問題に関する質問主意書 平成30年5月11日
憲法9条2項で放棄された「戦力」とは具体的に何なのか 2019.01.24

【自民党憲法改正案の問題点:第9条の2】歯止めのない国防軍 2020.10.01 





当サイトの妥当と考える解釈

 当サイトが9条解釈において最も妥当と考える解釈を示したいと思う。

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第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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〇 9条の文言は、立法当初、前文の中に置かれていた経緯や、前文の平和主義の理念と強く対応する関係があることから、9条の「日本国民は、」の文言は、前文と同じく憲法制定権力の日本国民を意味すると解する。


〇 9条は「日本国民は」、「放棄する。」「保持しない。」「認めない。」と表現している。このことから、日本国民(憲法制定権力)が国民主権によって国家に権力を授権「厳粛な信託(前文)」する過程で、国家に信託しない権限を示したものと解する。よって、9条に示された権限は、日本国の統治権としてもともと発生していないと解する。つまり、立法権(41条)、行政権(65条)、司法権(76条1項)に、9条で示された権限は信託されておらず、最初から発生していないと解する。

〇 1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言について、「は」を『副助詞:意味の限定』と捉え、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」に掛かると解する。よって、「国際紛争を解決する手段」でない国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」については、厳密には放棄していないと解する。しかし、9条は『自衛目的の戦争』などと、正当化根拠を見つけ出すことによって国家の権限の発動が行われてしまうことを抑止することを趣旨として設けられた規定であるため、放棄していない部分があることを公に示すことはせず、暗黙の了解として放棄していない部分が見いだせるに過ぎない規定として留めることに意味があると解する。9条解釈においても、その趣旨をくみ取って規範性の基準を見出すべきと考える。


〇 2項前段の「前項の目的を達するため」の文言について、「前項の目的」とは、1項前段の「正義と秩序を基調とする国際平和」と解する。この点、政府解釈は「前項の目的を達するため」が1項全体を指していると解しているようである。

 ただ、政府解釈が2項前段の「前項の目的を達するため、」のかかり方について、1項の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、」の文言にも及ぶように解釈している点は、2項前段の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」の意味が、1項の「国権」による保持を指すことを明確に示すこと意図があるのかもしれない。2項の中には「国権」の文字が含まれておらず、「戦力不保持」の意味がどこまで及ぶのか曖昧になってしまうからである。これにより、砂川判決のような、「自衛のための措置」として「外国の軍隊の駐留」を選択することを許容する場合に(統治行為論で判断していない側面もあるが)、それは「『国権(日本国の統治権)』としての『陸海空軍その他の戦力』ではないため違憲とはならない」との説明に繋げる意図があるのかもしれない。

 また、政府見解は、砂川判決で「そこで、右のような憲法九条の趣旨に即して同条二項の法意を考えてみるに、同条項において戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためであると解するを相当とする。」と述べられているところから、2条の法意を1項において「永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争」と意味を読み取っているところから来ているのかもしれない。


〇 2項前段の「前項の目的」を1項前段の「正義と秩序を基調とする国際平和」と解することから、「陸海空軍その他の戦力」を保持しないことも、その目的を達するための手段であると解する。ただ、この場合は1項の「国際紛争を解決する手段としては」の副助詞「は」のように、意味を限定するものが存在しないことから、「『正義と秩序を基調とする国際平和』を維持するための『戦力』ならば持ちえる」などという風に読むことはできないと考える。手段の妥当性はどうであれ、日本国民(憲法制定権力)の考えとして、目的達成のために「陸海空軍その他は、これを保持しない。」という手段を選択していると考える。


〇 2項後段の「国の交戦権は、これを認めない。」について、大日本帝国憲法13条の「戦を宣し和を講し及び諸般の条約を締結す」を明確に否認するために設けられた規定であると解する。よって、「国の交戦権」とは、大日本帝国憲法の統治権により行われていたような宣戦布告や、講和条約の締結によって領土の割譲や賠償金などを求めることを意味し、この規定はそれらの権限を否認したものと解する。


〇 大日本帝国憲法の軍事に関する規定は、9条の文言の意味を理解する上で参考となると考える。


 日本国憲法は、大日本帝国憲法において「天皇」の統治権として有していた軍事に関する権限がカテゴリカルに削除されている。また、改正時に、主権(最高決定権)も「天皇」から「日本国民」へと移ったため、その日本国民が国民主権原理に従って「厳粛な信託(前文)」を行い、国家に新しく「統治権」を発生させる際に、9条によって国家に授権しない部分の権限を明確に定めたと解する。

 その国家に授権しない部分の権限は、大日本帝国憲法での「統治権」として行使されていた権限と対応するものと考える。

大日本帝国憲法
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第11条 天皇は陸海軍を統帥す(①)
第12条 天皇は陸海軍の編制及常備兵額(②)を定む 
第13条 天皇は戦を宣し(③)和を講し及諸般の条約を締結す
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 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
日本国憲法
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第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争(①)と、武力による威嚇又は武力の行使(④ 国連憲章2条4項と同じ文言)は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力(②)は、これを保持しない。国の交戦権(③)は、これを認めない
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☆ 結論として、この枠組みで解釈すると、「前項の目的」などの対象となる部分にやや違いがあるものの、規範性の設定に関しては、1972年(昭和47年)政府見解と同じところに行き着くと考える。


 交戦権について、当サイトは「宣戦布告」や戦後の「講和条約」などを行おうとする権能、相手国領土の占領する権能などを言うと考える。そのため、政府見解の「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むもの」とはやや異なる。しかし、規範性としては現在の政府見解の枠組みと大きな違いはないと考える。

 よって、9条解釈は、1972年(昭和47年)政府見解の持つ規範性を基準とすることが妥当であると考える。



まとめ

◇ 1項は、「日本国民」によって「国際紛争を解決する手段として」の「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」が放棄されたため、日本国の統治権の『権限』としてこれらを行うことはできない。しかし、厳密には「国際紛争を解決する手段として」でない「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を行うことは未だ可能と解する。


◇ 2項前段は、「日本国民」によって「陸海空軍その他の戦力」が不保持とされたため、日本国の統治権の『権限』
は「陸海空軍その他の戦力」を保持することはできない。これは、1項で禁じきることのできなかった「国際紛争を解決する手段として」でない「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」という、自衛目的の戦闘行為を可能とする潜在能力の拡大を防止する趣旨を有すると考える。ただ、厳密には、軍事的活動に至らない「自衛のための必要最小限度」の実力を行使する「自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)」を有することは可能と解する。これは、行政権として行使される国内の安全を守るための機能に留まり、開戦して他国を制圧することができないことは当然、他国を防衛することを目的とすることもできない。


◇ 2項後段は、「日本国民」によって「交戦権」が否認されたため、日本国の統治権の『権限』は「交戦権」を行使することができない。「交戦権」の意味は、宣戦布告や講和条約締結による領土の割譲や賠償請求などの『権限』を意味すると解する。ここには、積極的な戦争行為に関わる『権限』を奪うことで、1項によって禁じていない「国際紛争を解決する手段として」でない「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」についても、自衛目的の戦闘行為の拡大を重ねて防止しようとする趣旨があると解する。

△ 9条は、全体として「国家の政策としての戦争計画」や、「国民や国家機関が抱きうる戦闘意欲の拡大」なども防ぐ狙いがあると考えられる。「民間の軍需産業の増大による開戦意欲の拡大」なども防ぐ効果があると考えられる。

△ 9条を解釈する際は、前文に示された「平和主義」の観点からの軍縮プロジェクトとしての側面も考える必要があると考える。そのため、規範性の内側にあるからと言って「自衛の措置」としての「武力の行使」が常に正当化されるものと考えず、武力によらない平和の実現に努めなければならないことを示していると考える。(規範性+努力義務)





<理解の補強>

憲法に関する主な論点(第2章 戦争の放棄(安全保 障・国際協力))に関する参考資料 衆議院憲法審査会事務局 平成24年5月 [資料編 目次]
内閣法制局の憲法9条解釈 広島市立大学広島平和研究所講師 河上暁弘 2013 PDF

内閣法制局の憲法9条解釈 (研究ノート 1)

国際法及び憲法第9条における武力行使 松山健二 PDF

日本国憲法における改憲の基準 金子勝 PDF 2019年3月31日 (P27~『武力行使全面放棄説』の視点が詳しい)

立正大学リポジトリ) (立正大学リポジトリ

【動画】「敵基地攻撃」と大軍拡に反対する12・4学習会 2020/12/04 (15:28~)







9条を再構成 

 9条をいろいろバラバラにし、文言を調整してみよう。

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    第2章 戦争の放棄

第9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。

日本国民は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


1 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。

日本国民は、国際紛争を解決する手段としては、」「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。

 

1 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。

日本国民は、国権の発動たる戦争と、国際紛争を解決する手段としては、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。

 

1 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。

日本国民は、国際紛争を解決する手段として」「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。

 

1 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。

日本国民は、国際紛争を解決する手段として」「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久に放棄する。

 

1 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。

日本国民は、国際紛争を解決する手段として」「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使永久に放棄する。

 


2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、保持しない。

国の交戦権は、認めない。

日本国民は、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、保持しない。国の交戦権は、認めない。


日本国民は、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、保持しない。

日本国民は、国の交戦権は、認めない。

日本国民は、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力保持しない。

日本国民は、国の交戦権認めない。

 

日本国民は、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力保持しない。

日本国民は、国の交戦権認めない。

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 上記の変更を基に、再構成してみよう。



<再構成してみた9条>

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第9条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。

2 日本国民は、国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、永久に放棄する。

3 日本国民は、(前項の目的を達するため、)陸海空軍その他の戦力を、保持しない。

4 日本国民は、国の交戦権を、認めない。

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 (前項の目的を達するため、)の、「前項の目的」は、一体何を指しているのか様々な学説があり、場合によってはここで言う「前項」とは、この再構成した1項を含まず、2項だけとなってしまうので、カッコで括っている。再構成するならば、意味を明らかにした後に削除してもいいかもしれない。

 ついでに、ここで言う1項についても、解釈指針とはなっても規範的な意味はあまり感じられないため、再構成するならば、趣旨を明らかにした上で削除してもいいかもしれない。



<再々構成してみた9条>

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第9条

1 日本国民は、国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を、永久に放棄する。

2 日本国民は、陸海空軍その他の戦力を、保持しない。

3 日本国民は、国の交戦権を、認めない。

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 だいぶすっきりしたのではないだろうか。気持ちのいい文章に整えることは可能なはずである。


 ただ、これはあくまで国語の文法としてのスッキリ感である。法学の概念上の意味や解釈がスッキリすることは別の問題である。法学においては、原文をそのまま読み込み、その多様な意味や解釈の説が展開され、その解釈の概念の妥当性が審査されることになる。 


 法学のスッキリとした意味解釈や条文の意図の概念に合わせて、日本語をスッキリさせることは良いのであるが、法学の概念を押さえずに日本語だけをスッキリさせても、法的耐久性のある条文とはならない。特に、法学上の概念は、その条文だけでなく、他の条文や、法体系全体のメカニズムに関連した条文解釈が求められる。これは、その条文一つを日本語の意味としてそのまま読み取ることとは異なる。初学者には難しい部分となるが、そこを押さえておけば、9条を読み込む上で、勘違いをすることを防げると思われる。


 (ただ、さらに高度な話しをすると、法という秩序自体がその社会の中で通用する実力として成り立つためには、その「勘違いしている人」を含めて、法の正義や意図を実現しようとしている側面もあり、法学上の意味だけでなく、法運用の際にその条文の文言がその社会の中でいかなる効果を発揮し、人々に影響を与えているかという面も考慮されることがある。)

 




 大変な長文になりました。お付き合いいただきましてありがとうございました。